更新日:2024年7月1日
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申請免除(申請免除・納付猶予)
申請免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)
第1号被保険者(学生を除く)が、保険料を納付することが経済的に困難なとき、または失業等により収入が急激に減少したときは、申請して承認されると保険料が全額または一部免除されます。
承認期間は、7月から翌年6月までの1年単位です。保険料納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヶ月前までの期間)が申請出来ます。
申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得によって審査されます。
令和6年度分(令和6年7月~7年6月分)の免除および納付猶予申請について
申請開始日:令和6年7月1日(月曜日)
申請場所:国保年金課年金担当(第二庁舎1階)、越谷年金事務所(越谷ツインシティBシティ3階)
対象:新たに免除や納付猶予を受ける方
令和5年度からの継続認定がされていない方
持ち物:マイナンバーか基礎年金番号が分かるもの
本人確認書類
雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など(退職した方)
*マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用した電子申請でも申請できます。
詳細は、日本年金機構のホームページをご参照ください。
上記のQRコードからマイナポータル画面に入れます
納付猶予制度(平成17年4月1日より)
50歳未満の方(学生を除く)で所得の少ない人は、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。(令和12年6月までの時限措置)
承認期間は、7月から翌年6月までの1年単位です。保険料納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヶ月前までの期間)が申請出来ます。
世帯主の所得に関わらず、申請者本人・配偶者の前年所得によって審査されます。
※平成28年度申請分から、納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大されました。
免除が承認された場合のポイント
- 老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
- 10年以内であれば、一定の金額を加算して保険料を納めることが出来ます。(追納)
- 老齢基礎年金額に、一部反映されます。(申請免除のみ)
- 障害や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給資格期間に含めることが出来ます。
※納付猶予期間については、10年以内に追納しなければ老齢基礎年金額には反映されません。
※半額免除など一部免除が承認された場合、一部保険料を納付しなければ未納期間扱いとなります。
継続申請制度(平成18年7月1日より)
免除申請は毎年度申請が必要ですが、全額免除または納付猶予制度が承認された場合、翌年度以降も引き続き同じ全額免除・納付猶予の申請を行う旨をあらかじめ申し出ることにより、翌年度以降の申請書の提出を省略できます。
ただし、以下の場合は継続申請の対象となりませんので、毎年度申請が必要です。
- 申請が却下された場合
- 半額免除、4分の1免除、4分の3免除が承認された場合
- 失業や災害などを理由として承認された場合(特例免除)
特例制度
失業や災害などにより保険料を納めることが困難な場合、離職票などを添付することで、通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査を行うことが出来ます。(配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは保険料免除が認められない場合があります。)
手続きには、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証(コピー可)などが必要です。
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 退職などによる特例制度を使う場合、その事実を明らかにすることが出来るもの(雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書等)
手続き場所
国保年金課年金担当または越谷年金事務所
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 年金担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9155
ファクス:048-963-9199