更新日:2016年6月18日
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選挙人名簿及び在外選挙人名簿
投票日の当日、投票しようとする人の選挙権の有無を個々に審査することは事実上不可能なことから、選挙人の範囲を確定しておくために選挙権のある人をあらかじめ登録する公簿で、選挙権があっても、これらの名簿に登録されていない人は投票できません。
このように、国内に住所を有する選挙人を対象とした選挙人名簿、また、国外に住所を有する選挙人の選挙権の行使を図るための在外選挙人名簿があります。
選挙人名簿
年齢満18歳以上の日本国民で、住民票が作成されてから引き続き3カ月以上、住民基本台帳に記録されている人を、選挙管理委員会が職権により登録します。この登録は、毎年3月、6月、9月、12月に行われる定時登録と選挙の際に行われる選挙時登録があります。
なお、登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、進学や就職などで住所が変わった人は必ず住民基本台帳法に基づく届出をしてください。
在外選挙人名簿
国外に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民で、申請者の住所を管轄する領事館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有する人を、申請に基づいて国内の最終住所地又は本籍地の市町村の選挙管理委員会が登録します。
選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧について
選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧は、公職選挙法の規定により、一定の要件に当てはまる場合に限定されています。
詳しくは、こちらのリンク先をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局(第二庁舎4階)
電話:048-963-9276
ファクス:048-965-6433