更新日:2022年2月24日
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一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能
「送り付け商法」について、特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降、注文や契約をしていないのに、事業者が金銭を得ようとして一方的に送り付けた商品(荷物)は、受け取ってすぐに処分できることになりました。
また、その商品の代金の請求や返品・補償を要求されても応じる必要はなく、誤って支払った金銭は返金するよう求めることができます。又、海外から送付された場合にも適用されます。
送り付け商法の事例
事例(1)
自分宛に荷物が届き、特に確認せず受け取って開封すると、化粧品と請求書が入っていた。注文した覚えはないし、送付元にも心当たりがない。家族に聞いても誰も頼んでいないと言う。どうしたらよいか。
事例(2)
自宅の郵便受けに荷物が国際郵便で届いていた。送付状の宛名や住所は私のもので間違いないが、差出人は分からない。気味が悪く開封していない。
注文していない商品が届いてしまったら
(1)商品は直ちに処分可能
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます 。
(2)事業者から金銭を請求されても支払不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は 不要です。事業者から金銭の支払を 請求されても、応じないようにしましょう。
(3)誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。対応に困ったら、下記のとおり越谷市民の方は消費生活センターへご相談ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則、電話でのご相談とさせていただいておりますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。
※家族が注文した、親族・友人などからの贈り物、懸賞の当選品といった可能性もありますので、身の回りの方の商品であるか確認することも重要です。
その際は、受取拒否もしくは再配達を依頼するといった方法をとり、いずれの場合も伝票番号や送り主、商品名等をメモしておきましょう。
身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます! 支払も不要です!
(出典:消費者庁ウェブサイト)
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