更新日:2025年3月14日
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令和4年(2022年)4月1日に成年年齢が18歳に引き下げられました!
成年年齢が18歳に!
平成30年6月13日に、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。それにより、2022年(令和4年)4月1日から成年年齢が18歳になりました。
成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと
成年年齢の引き下げによって、18歳、19歳の方は、親の同意を得ずに、様々な契約をすることができます。
例えば、携帯電話を購入する、一人暮らしのためのアパートを借りる、クレジットカードを作成する(注1)、ローンを組んで自動者を購入する(注2)、といったことができるようになります。
注1:支払能力の審査の結果、クレジットカードが作成できないことがあります。
注2:返済能力を超えるローン契約と認められる場合、契約できないことがあります。
18歳(成年)になったらできること | 20歳にならないとできないこと (これまでと変わらないこと) |
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成年年齢引き下げにより懸念される消費者トラブル
民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約をした場合には、原則として契約を取り消すことができるとされています(未成年者取消権)。
令和4年4月1日以降は成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、この「未成年者取消権」を行使することができなくなるため、悪徳商法などによる消費者被害の拡大が懸念されています。
トラブルに遭わないためには、様々なルールを知った上で、その契約が必要かどうかよく検討する力を身につけておくことが重要です。
事例1)定期購入
被害防止のポイント
- 契約内容をしっかり確認しましょう(1回?継続?)
解約条件をしっかり確認しましょう(解約方法など)
証拠を残すために事業者に連絡した記録を残しましょう
事例2)美容医療
美容外科クリニックで施術を受けたが、顔全体が内出血を起こし腫れがひかず、生活に使用が出た。
被害防止のポイント
- 使用する薬などがどのようなものか、自分でも説明できるよう確認しましょう
効果だけでなく、リスクや副作用についても知り、納得した上で自分で選択しましょう
ほかの方法や選択肢の説明も受け、自分で選択しましょう
その美容医療は「今すぐ」必要?最後にもう一度確認しましょう
事例3)もうけ話(情報商材、マルチ商法、暗号資産等)
- 先輩の知り合いに「簡単にもうかる」と誘われて、ホームページのアクセス数を増やすことで簡単に稼げる情報を記載した90蔓延の情報商材を契約したが、まったくもうからない。その後、友達を誘えばボーナスが入ると言われた。
- マッチングアプリで知り合った人から暗号資産の投資をすると絶対もうかると誘われて投資をしたが、出金できなくなった。
被害防止のポイント
- 怪しい話は、はっきり断りましょう
投資には必ずリスクがあります(価格が変動し損をする可能性があります)
クレジットカードでの高額決済や借金をしてまで契約しない
暗号資産で投資をする場合は、取引先の業者が無登録の暗号資産交換業者ではないか確認しましょう
おかしいなと思ったらすぐに相談を!
消費生活センターでは、専門の資格を持った消費生活相談員が事業者との自主交渉の方法や具体的な解決策などについて助言します。相談は無料ですので、わからないことや不安なことは気軽にご相談ください。
※原則、電話でのご相談とさせていただいておりますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。
内容 | 悪質商法、商品やサービスの契約トラブル、クーリング・オフ(商品の品質・安全性)、多重債務などの相談 |
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相談日 | 月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く) |
相談時間 | 午前:9時30分〜12時00分 午後:13時00分〜15時30分 |
場所 | 越谷市役所本庁舎3階 消費生活センター |
参考リーフレット
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