更新日:2024年2月16日
ページ番号は9975です。
定期購入にご注意ください!
このような経験はありませんか?
事例1
スマートフォンでダイエットサプリメントの販売サイトを見た。「今だけ500円で提供する」とカウントダウンが表示されていたので、焦って思わず注文してしまった。最初は500円で届いたが、後日、約7,000円分のサプリメントが届き、同梱されていた書面には5回目までは解約ができない定期購入であると書かれていた。事業者に問い合わせても「5回目まで購入してからでないと解約できない」と言われた。
事例2
インターネットで検索して見つけた化粧クリームを注文した。初回はお試しで1,000円、2回目からは5,000円で、いつでも解約できると記載してあった。初回の商品が届き使ってみたが、これ以上は必要ないと思い、事業者に解約を申し出るため電話をかけた。
ところが、1日に何度も、何日間も電話をかけても回線が混みあっていてつながらない。解約は次回の商品発送の10日前までに電話で申し出なければいけないとなっているが、電話がつながらないうちに時間が経過してしまう。どうすればよいか。
上記のような契約は「定期購入」です
定期購入はインターネット通販での注文が多く、訪問販売や電話勧誘のような不意打ち性がないため、契約を解除できる「クーリング・オフ」がありません。
定期購入トラブルの多くは規約などの確認不足や販売サイトのわかりにくさが原因ですが、通信販売は、「自ら商品を選び、取引条件を確認し注文している」のが前提です。販売サイト内に定期購入であることが表示されていれば、気づかずに申し込んでしまったとしても、取引条件に納得して契約したとみなされます。納得がいかないからといって商品を送り返したり、代金を支払わなかったりすることはできません。
申し込む際は、商品や取引条件を慎重に確認し、必要に応じてスクリーンショットを取るようにしましょう。
契約前に確認するポイント
1回限りの購入かどうか
「〇カ月コース」「定期」「自動更新」「無期限」などの表示があれば2回目以降も届く可能性があります。
2回目以降の金額はいくらなのか
「初回」価格と「2回目以降」の価格は違う場合があります。
解約の方法はどうすればよいか
「1回限り」で「簡単」に「無料」で、解約できるか知っておく必要があります。
特定商取引法の改正について
改正特定商取引法により、事業者は、取引における基本的な事項について、最終確認画面で明確に表示することが必要となります。消費者の皆さんは、注文を確定する前の画面で、必要事項をしっかり確認するようにしましょう。
また、令和4年6月1日以降、誤認させる表示により申込みをした消費者は、契約を取り消せる可能性があります。
インターネット通販の定期購入トラブルには御注意を!令和4年6月1日から、通販の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になります。
(出典:消費者庁ウェブサイト)
定期購入のトラブルにあってしまったら・・・
越谷市民の相談窓口として、下記のとおり消費生活センターをご利用ください。
※原則、電話でのご相談とさせていただいておりますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。
内容 | 悪質商法、商品やサービスの契約トラブル、クーリング・オフ(商品の品質・安全性)、多重債務などの相談 |
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相談日 | 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) |
相談時間 | 午前:9時30分~12時00分 午後:13時00分~15時30分 |
場所 | 越谷市役所本庁舎3階 消費生活センター |
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 くらし安心課 市民生活担当(本庁舎3階)
電話:048-963-9156
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