更新日:2024年9月9日
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都市計画法第53条に基づく建築許可等について
都市計画施設(都市計画道路等)の区域内に建築物(建築物に附属する門、塀又は建築設備を含む)を建築する場合は、都市計画法第53条の規定により、許可が必要となります。
また、建築基準法の規定による確認済証の交付を受けようとするときは、その建築計画が都市計画法第53条第1項の規定に適合していることを証する適合証明書が必要となります。
申請書には、必要事項をご記入のうえ、図面等を添えて、正副各1部を都市計画課へ提出してください。
申請書提出からの処理期間は、標準で14日です。(国・県等の機関との経由及び協議のある場合は、その期間は除く。)
都市計画法(抜粋)及び許可に関する運用基準等については、以下のダウンロードファイルをご覧ください。
※消せるボールペンでの記入による提出はできません。
なお、申請の手続きは、電子申請、郵送での手続きも可能です。
様式等
【電子申請】
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課(本庁舎6階)
電話:048-963-9221
ファクス:048-965-0948