更新日:2021年7月26日
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景観アドバイザー制度
景観アドバイザー制度とは
本市では、景観条例に基づき、景観形成基準の運用や公共施設の整備における景観形成において、技術的・専門的な助言を行う景観アドバイザーを設置しております。
現在、景観まちづくりと色彩の専門家が、景観の事前協議及び届出の内容に関して、専門的見地より助言を行っております。
本制度の詳細については、都市計画課までお気軽にご相談ください。
助言対象
- 事前協議及び届出の内容に関すること。
なお、助言の対象となる要件の目安は以下のとおりです。
(一般地域)高さが31mを超える または 建築(築造)面積が2,000平方メートルを超える建築物、工作物
(特定地区)高さが15mを超える または 建築(築造)面積が1,000平方メートルを超える建築物、工作物
その他、周辺に与える影響が大きいと思われる行為も対象となります。 - 公共施設の景観形成に関すること。
- その他、市長が良好な景観の形成を推進するために必要と認める事項
景観アドバイザーへの依頼の流れ
景観の事前協議及び届出を提出していただき、良好な景観形成を推進するため、特に配慮する事項がある場合に、景観アドバイザーから助言をいただきます。
景観アドバイザーからの助言については、行為者との景観協議によりさらなる配慮に努めていきます。なお、協議内容により、時間を要することがありますので、早い段階からのご相談をお願いいたします。
景観アドバイザーからの助言例
景観アドバイザーからの主な助言例は以下のとおりです。
なお、景観アドバイザー制度は計画案に対して助言を行うもので、実際に設計やデザインを行うものではありません。また、助言内容については、できる限り計画に反映していただきますようご理解ご協力をお願いいたします(必ず反映しなければならないものではございません)。
助言例
色彩について
・建築物等の外壁、屋根の色彩選定
⇒配色のバランス(明度彩度の対比等)を調整すること
⇒維持管理の観点(素材等)を配慮すること
・外構(フェンス、ブロック)の色彩選定
⇒地域に応じた景観に配慮した色彩とすること
植栽計画について
・植栽の配置や樹種など
⇒シンボルツリーの活用(配置と樹種)に配慮すること
⇒埼玉県在来種や樹種(落葉、常緑、低木、地被など)の組み合わせを行うこと
その他の事項について
・設備、駐車場、ごみ置き場など
⇒道路側から見えない場所へ配置、周辺への緑化、柵の設置などを行うこと
・広告物
⇒面積や個数、色彩の検討(明度彩度の調整等)を行うこと
・照明計画
⇒点灯調整(時間、照度等)を行うこと
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課(本庁舎6階)
電話:048-963-9221
ファクス:048-965-0948
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