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越谷市 Koshigaya City

更新日:2015年5月12日

ページ番号は10008です。

景観整備機構

景観整備機構制度

 景観整備機構制度は、民間団体や市民による自発的な景観まちづくり活動の一層の推進を図るため、景観の保全・整備について一定の能力を有する公益法人やNPO法人を景観行政団体が景観法に基づく景観整備機構として指定し、良好な景観形成を担う主体として位置付ける制度です。(景観法第92条)
 景観整備機構は、市との適正な役割分担の下、市民、団体の間の情報交換や多様な主体による活動の支援など、景観まちづくり活動を支援、促進するための主体となることが期待されます。

景観整備機構の業務

景観整備機構に指定された団体は、次の業務を景観法に基づいて実施することができます。(景観法第93条)

  1. 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  2. 管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと。
  3. 景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
  4. 前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
  5. 景観法第五十五条第二項第一号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。
  6. 良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
  7. 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。

越谷市指定の景観整備機構

NPO法人越谷市住まい・まちづくりセンター(平成27年5月11日指定)
事務所の所在地:越谷市宮本町二丁目185番地12
業務の内容:上記業務の1号、6号及び7号

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課(本庁舎6階)
電話:048-963-9221
ファクス:048-965-0948

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