更新日:2025年1月1日
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【令和7年4月1日から】建築基準法・建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正により建築確認等の手続きや手数料が変わります
令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」による建築基準法・建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正が令和7年4月1日に施行されます。
木造建築物の「建築確認・検査」「審査省略制度(4号特例)」の対象範囲が変わります
木造建築物における建築確認・検査の対象範囲が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮小されます。
旧4号建築物(2階以下かつ500平方メートル以下)が、「新2号建築物」と「新3号建築物」に区分され、2階以上または延べ面積200平方メートルを超える場合は「新2号建築物」に該当し、平屋建てかつ延べ面積200平方メートル以下の場合は「新3号建築物」に該当します。
「新2号建築物」は、確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になり、すべての建築基準関係規定が審査対象となります。また、大規模な修繕・模様替えを行う場合においても、建築確認・検査の手続きの対象となります。
改正内容の詳細については、以下の国土交通省のホームページをご確認ください。
令和4年改正 建築基準法について:国土交通省ホームページ(外部サイト)
柱の小径・壁量の基準が見直しされます
木造建築物の柱の小径・壁量の算定方法について、いわゆる「重い屋根」「軽い屋根」の区分が廃止され、建築物の仕様の実態に応じて算定することになります。
階高、床面積、屋根・外壁の仕様、太陽光発電設備等の有無等について仕様の組合せを確認または入力することで、必要壁量を容易に把握・算定できる設計支援ツール(早見表、表計算ツール)が使用可能です。
設計支援ツールの詳細については、以下の公益財団法人日本住宅・木材技術センターのホームページをご確認ください。
璧量等の基準(令和7年施行)設計支援ツール:公益財団法人日本住宅・木材技術センターホームページ(外部サイト)
省エネ適合義務の対象が拡大されます
原則、全ての住宅・建築物を新築・増改築する際に、省エネ基準への適合が義務付けられます。
※エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない規模として政令で定める規模(10平方メートル以下)のもの及び、現行制度で適用除外とされている建築物(居室を有しないこと又は高い開放性を有する等)は適合義務の対象から除かれます。
省エネ基準への適合を確認するためには、新3号建築物を除き、省エネ適判を受ける必要がありますが、省エネ適判を行うことが比較的容易な特定建築行為であるとして、以下の場合は省エネ適判を省略し、建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合を確認することができます。
・仕様基準により設計した住宅
・設計住宅性能評価を受けた住宅
・長期優良住宅の認定または長期使用構造等の確認を受けた住宅
仕様基準の詳細については、以下の国土交通省のホームページをご確認ください。
資料ライブラリー:国土交通省ホームページ(外部サイト)
改正内容の詳細については、以下の国土交通省のホームページをご確認ください。
令和4年度改正 建築物省エネ法の概要:国土交通省ホームページ(外部サイト)
建築確認等の手数料が変わります
上記の建築基準法・建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正に伴い、建築確認申請等の手数料の改定を行う予定です。
・改定時期:令和7年4月1日
・改定手数料:詳細が決まり次第HP等で公表します。
施行日前後における規定の適用に関する取扱いについて
建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直し等は,施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。
【留意事項】
・確認申請から確認済証の交付まで一定の審査期間が必要となるため、施行日前に工事に着手する予定の場合は、時間的余裕をもって建築確認申請を行ってください。
・施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に着工するものについては、着工後の計画変更や検査において、構造関係規定等への適合の確認が必要となり、適合の確認ができない場合には、計画変更に係る確認済証や中間検査合格証、検査済証が交付されないため、一定の余裕をもって対応してください。
・建築確認を円滑に進めるため、上図⑩の場合は構造関係規定等への適合性について施行日前から建築主事・指定確認検査機関とあらかじめ相談することをご検討ください。
改正内容の詳細については、以下の国土交通省のホームページをご確認ください。
改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について(令和6年5月30日付国住指第99号、国住参建第791号)(PDF:251KB)
(参考資料)改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項(PDF:574KB)
建築士サポート体制について
国は、改正法の全面施行の際、事前周知活動のみでは十分に情報が行き届かない申請者(建築士等)が一定数生じる可能性を踏まえ、これらの申請者に対し、申請図書の作成や申請手続きについて個別にサポートする体制を全都道府県において構築することとしています。
埼玉県では、(一社)埼玉建築設計監理協会を幹事団体とし、(一社)埼玉建築士会及び(一社)埼玉県建築士事務所協会の建築士関係3団体が、県と連携し、建築士向け個別サポートを行います。
埼玉県におけるサポート体制の詳細については、以下の(一社)埼玉建築設計監理協会のホームページをご確認ください。
改正建築物省エネ法・建築基準法の円滑な施行に向けた建築士等を対象とした個別サポートについて:(一社)埼玉建築設計監理協会ホームページ(外部サイト)
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9235
ファクス:048-965-0948