更新日:2025年4月1日
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低炭素建築物の認定について
社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることを鑑み、都市の低炭素化を図ることを目的とした「都市の低炭素化の促進に関する法律」(平成24年法律第84号)が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日より施行されました。
この法律において、二酸化炭素の排出の抑制に資する計画が作成され市に申請を行うと、低炭素建築物新築等計画の認定を受けることができます。
認定の手続き
越谷市では、標準的な認定の手続きとして、登録住宅性能評価機関が実施する技術的審査において、法に規定する認定基準の適合を受け、かつ、建築基準法に規定する確認済証の交付を受けた後に各機関が発行した適合証等を添付し、認定の申請を行っていただくこととしています。
認定の基準
項目 | 概要 |
---|---|
対象場所 |
市街化区域 |
定量的評価項目 |
省エネ法に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が10%以上低減されたものであること。 |
選択的項目 | 節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策又は建築物(躯体)による対策等の低炭素化に資する措置を2項目以上講じていること。 |
基本方針 |
法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。 |
資金計画 | 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。 |
必要書類
- 低炭素建築物新築等計画認定申請書(様式第五(第四十一条関係))
- 委任状
- 確認済証および確認申請書の写し
- 届出、許可書等の写し(開発行為等計画届、事前協議済証、開発適合証明、土地区画整理法第76条許可通知書、地区計画適合通知)
- 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第41条に定める図書
申請様式
低炭素建築物新築等計画認定申請の様式
その他の様式(越谷市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則)
手数料
低炭素建築物の認定種別や床面積等による手数料表です。
関連するリンク先
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9235
ファクス:048-965-0948