更新日:2024年1月4日
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長期優良住宅の認定について
良質な住宅を長期にわたって良好な状態で使用されることを普及させ、住生活の向上や環境負荷の低減を図ることを目的とした「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成20年法律第87号)が平成20年12月5日に公布されました。
この法律において、長期にわたり良好な状態で使用するための性能等を持ち、維持保全に関する計画が作成され、市に申請を行うと長期優良住宅建築等計画の認定を受けることができます。
認定の手続き
越谷市では、標準的な認定の手続きとして、登録住宅性能評価機関が実施する技術的審査において、法に規定する認定基準の適合を受け、かつ、建築基準法に規定する確認済証の交付を受けた後に各機関が発行した適合証等を添付し、認定の申請を行っていただくこととしています。
認定の基準
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(PDF:373KB)
※注意事項
認定を受けた計画と異なる部屋の利用をした場合、建築基準法に抵触することも想定されることから、認定の取消しのおそれがあります。
例1「納戸」を寝室等の居室として利用した場合
例2「防災備蓄倉庫」を通常の収納として利用した場合
認定が取消しになると、税制の優遇措置等を受けている場合、返還を求められることがありますのでご注意ください。
なお、市が定期的に実施している建物の維持保全の状況調査により、市職員が建物の使用状況を確認しに行くことがあります。
注意喚起チラシ(PDF:72KB)
必要書類
5条認定 (正本、副本の二部)
【住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添付する申請の場合】
・認定申請書(第一号様式(第二条関係))
・委任状
・確認済証および確認申請書の写し
・届出、許可書等の写し
(開発行為等計画届、事前協議済証、開発適合証明、
土地区画整理法第76条許可通知書、地区計画適合通知)
・住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し
・維持保全計画書
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第1項第1号表二に定める図書(別紙参照)
9条認定 (正本、副本の二部)
・申請書(第五号様式(第十一条関係))
・委任状
・交付済みの長期優良住宅認定通知書の写し
・売買契約書の写し
・土地謄本(5条認定時と地番の変更がある場合)
※契約から3か月過ぎている場合は理由書が必要です。
8条、10条認定必要書類に関しては別途ご連絡ください。
書類がそろっていない場合受付を行うことができません。
様式
5条(新築・増改築) 認定申請書(第一号様式)(ワード:24KB)
5条(新築・増改築) 認定申請書(第一号様式)(PDF:77KB)
5条(既存認定) 認定申請書(第一号の三様式)(ワード:23KB)
5条(既存認定) 認定申請書(第一号の三様式)(PDF:73KB)
9条 変更認定申請書(譲受人の決定)(第五号様式)(ファイル:80KB)
9条 変更認定申請書(譲受人の決定)(第五号様式)(PDF:45KB)
10条 地位の承継承認申請書(第七号様式)(ファイル:65KB)
10条 地位の承継承認申請書(第七号様式)(PDF:36KB)
手数料
関連するリンク先
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9235
ファクス:048-965-0948