長期優良住宅の認定について
更新日:2020年3月18日
良質な住宅を長期にわたって良好な状態で使用されることを普及させ、住生活の向上や環境負荷の低減を図ることを目的とした「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成20年法律第87号)が平成20年12月5日に公布されました。
この法律において、長期にわたり良好な状態で使用するための性能等を持ち、維持保全に関する計画が作成され、市に申請を行うと長期優良住宅建築等計画の認定を受けることができます。
認定の手続き
越谷市では、標準的な認定の手続きとして、登録住宅性能評価機関が実施する技術的審査において、法に規定する認定基準の適合を受け、かつ、建築基準法に規定する確認済証の交付を受けた後に各機関が発行した適合証等を添付し、認定の申請を行っていただくこととしています。
認定の基準
性能項目等 | 認定基準 | |
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長期使用構造 | 劣化対策 | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準 (下記の告示及び国土交通省のホームページ参照) |
耐震性 | ||
維持管理・更新の容易性 | ||
可変性 | ||
バリアフリー性 | ||
省エネルギー性 | ||
維持保全計画 | ||
住戸面積 | 一戸あたり 戸建て住宅:75u以上 共同住宅等:55u以上 ただし、少なくとも1の階の床面積が40u以上(階段部分を除く) |
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居住環境 | 1.都市計画施設における取扱い 当該住宅が都市計画法に規定する都市計画施設の区域内に立地しないこと 2.地区計画(担当:都市計画課) 地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、当該地区整備計画に適合していること 3.建築協定(担当:建築住宅課) 建築協定の区域内において、当該建築協定に適合していること 4.埼玉県景観条例(担当:建築住宅課) 埼玉県景観条例第10条第1項に規定する大規模行為景観形成基準に適合していること 5.越谷市まちの整備に関する条例(担当:開発指導課) 越谷市まちの整備に関する条例の協議基準に適合していること |
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資金計画 | 資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するために適切なものであること |
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(PDF:131KB)
必要書類
5条認定 (正本、副本の二部)
・認定申請書(第一号様式(第二条関係))
・委任状
・確認済証および確認申請書の写し
・届出、許可書等の写し
(開発行為等計画届、事前協議済証、開発適合証明、
土地区画整理法第76条許可通知書、地区計画適合通知)
・長期優良住宅等計画に係わる技術的審査の適合証(原本)
・長期優良住宅認定 維持保全計画書
・付近見取り図
9条認定 (正本、副本の二部)
・申請書(第五号様式(第十一条関係))
・委任状
・交付済みの長期優良住宅認定通知書の写し
・売買契約書の写し
・土地謄本(5条認定時と地番の変更がある場合)
※契約から3か月過ぎている場合は理由書が必要です。
8条、10条認定必要書類に関しては別途ご連絡ください。
書類がそろっていない場合受付を行うことができません。
申請様式
9条 変更認定申請書(譲受人の決定)(第五号様式)(ワード:16KB)
10条 地位の承継承認申請書(第六号様式)(ワード:15KB)
手数料
関連するリンク先
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お問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(建築) (本庁舎3階)
電話:048-963-9235 ファクス:048-965-0948