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越谷市 Koshigaya City

更新日:2025年1月15日

ページ番号は10033です。

長期優良住宅の認定について

 良質な住宅を長期にわたって良好な状態で使用されることを普及させ、住生活の向上や環境負荷の低減を図ることを目的とした「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成20年法律第87号)が平成20年12月5日に公布されました。
 この法律において、長期にわたり良好な状態で使用するための性能等を持ち、維持保全に関する計画が作成され、市に申請を行うと長期優良住宅建築等計画の認定を受けることができます。

認定の手続き

越谷市では、標準的な認定の手続きとして、登録住宅性能評価機関が実施する技術的審査において、法に規定する認定基準の適合を受け、かつ、建築基準法に規定する確認済証の交付を受けた後に各機関が発行した適合証等を添付し、認定の申請を行っていただくこととしています。

認定の基準

必要書類

5条認定 (正本、副本の二部)
【住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添付する申請の場合】
・認定申請書(第一号様式(第二条関係)) 
・委任状
・確認済証および確認申請書の写し
・届出、許可書等の写し
(開発行為等計画届、事前協議済証、開発適合証明、
土地区画整理法第76条許可通知書、地区計画適合通知)
・住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し
・維持保全計画書
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第1項第1号表二に定める図書(別紙参照)

8条認定 (正本、副本の二部)
・申請書(第三号様式(第八条関係)
・委任状
・変更に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し
・交付済みの長期優良住宅認定通知書の写し
・5条認定の添付図書のうち、変更に係るもの

9条認定 (正本、副本の二部)
・申請書(第五号様式(第十一条関係))
・委任状
・交付済みの長期優良住宅認定通知書の写し
・売買契約書の写し
・土地謄本(5条認定時と地番の変更がある場合)
※契約から3か月過ぎている場合は理由書が必要です。

10条認定 (正本、副本の二部)
・申請書(第七号様式(第十二条関係)
・委任状
・交付済みの長期優良住宅認定通知書の写し
・地位の承諾の事実を証する書類(登記簿等)

書類がそろっていない場合受付を行うことができません。

様式

手数料

建築工事が完了した際の提出書類

工事完了報告書(第2号様式) 
・委任状
・認定通知書の写し
・検査済証の写し
・工事監理報告書の写し

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9235
ファクス:048-965-0948

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