更新日:2023年10月3日
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開発行為等の手続きについて
建築物の建築等を目的とした土地の利用や都市計画法の開発行為に該当しない駐車場や資材置場への土地利用の変更などについて、越谷市まちの整備に関する条例に基づく届出・事前協議の対象とし、建築確認申請等の前に本条例による手続きが必要となります。
手続きフローに記載している申請日数等を参考にして手続きを行ってください。
開発行為、建築行為等に関するよくあるご質問について掲載しています。
越谷市まちの整備に関する条例の手続き
条例制定の経緯・概要について
「越谷市まちの整備に関する条例について」をご覧ください。
越谷市まちの整備に関する条例、越谷市まちの整備に関する条例施行規則
越谷市まちの整備に関する条例施行規則(外部サイト) (外部サイト)
条例の解説、様式集
越谷市まちの整備に関する条例の解説、申請書類等の様式集です。
手続きの際の参考にしてください。
都市計画法に基づく手続き
開発許可制度の解説、市街化調整区域の立地基準、様式集
開発許可制度の解説、市街化調整区域の立地基準、都市計画法に基づく申請書類等の様式集です。手続きの際の参考にしてください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 開発指導課(本庁舎6階)
電話:048-963-9234
ファクス:048-965-0948