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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2025年10月28日

ページ番号は110432です。

居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)の認定(事業者向け)

居住サポート住宅の認定制度について

 令和6年6月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下、「法」という。) 」が改正され、令和7年10月から居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)制度が開始されました。
 居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障がい者、低額所得者などの住宅確保要配慮者に対して入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う賃貸住宅です。
 越谷市内で居住サポート住宅事業を行う場合は、建築住宅課に申請し、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(以下、居住安定援助計画)の認定を受ける必要があります。

 居住サポート住宅の概要(国土交通省・厚生労働省資料抜粋)
居住サポート住宅の概要

1.居住安定援助計画の認定基準について

認定基準の詳細については、「居住サポート住宅認定制度 認定申請解説書(PDF:7,094KB)」を御参照ください。

※認定基準に関すること:P13~P24

主な認定基準
事業者・計画

1.事業者が欠格要件に該当しないこと

2.入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限し

   ないものであること

3.専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮

   者等に限定)を1戸以上設けること

居住サポート

1. 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ

・ 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の 安否確認を行うこと

・ 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活 状況を把握すること

・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉 サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に 

 応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと

2.居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、 不当に高額にならない金額であること

※居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の

 安定を図るために必要な援助を含む

住宅

1.規模:床面積が一定の規模以上※であること 

※ 新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上等

2.構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見 込みがある場合を含む)

3.設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置 していること

4.家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと 

2.認定申請の流れ

認定申請は、「居住サポート住宅情報提供システム」で行います。
詳細は、下記をご覧ください。

 

(参考)居住サポート住宅情報提供システム事務局が定める操作マニュアル(居住サポート住宅申請者向け管理サイト入力マニュアル)

3.認定申請手続きについて

(1)事前相談

   事前相談をご希望の方は、別途お問い合わせください。
 
   (担当課)越谷市都市整備部建築住宅課 住宅担当(048-963-9205)

(2)本申請

   居住サポート住宅情報提供システムにて、本申請をお願いします。

   本申請に当たっては、「4.認定申請に必要な書類について」を御参照ください。

4.認定申請に必要な書類について

 必要書類
 (システムに入力して作成するもの)
  ・居住安定援助計画認定申請書
  ・誓約書
 (作成してシステムに添付するもの)
  ・間取図
  ・居住安定援助の内容の概要図(PDF:479KB)(記入例)
  ・居住サポートと同様の一般向けサービスの利用料がわかる書類
   (一般向けサービスを提供している場合のみ )
  ・委託契約書(居住サポートを事業者に委託している場合のみ)
  ・新耐震基準に準ずる耐震性を有することが確認できる書類
   (S56.5.31(旧耐震基準)以前に新築の工事に着手したものである場合のみ )
  ・その他市長が必要と認める書類

詳しくは、「居住サポート住宅認定制度 認定申請解説書(PDF:7,094KB)」をご参照ください。
 
※申請に必要な書類に関すること:P12

5.申請の取り下げについて

居住安定援助計画の認定申請を取り下げる場合は、「申請取下届」を提出してください。

申請取下届

提出方法:窓口持参、郵送、FAX

郵送先:343-8501 越谷市越ヶ谷四丁目2番1号 越谷市都市整備部建築住宅課 住宅担当
FAX   :048-965-0948

居住安定援助計画の変更について

居住安定援助計画に変更があった場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」から変更申請が必要です。
 ただし、下記の軽微な内容を変更する場合は、届出となります。
 (軽微な内容)
 ・ 認定事業者が法人である場合においては、その役員の氏名の変更
 ・ 認定事業者が未成年者でその法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員の氏名の変更
 ・ 居住安定援助賃貸住宅の名称の変更
 ・ 法第四十条第二項第七号に規定する専用戸数の増加に係る変更
 ・ 家賃、敷金又は共益費の減額に係る変更
 ・ 居住安定援助の対価の減額に係る変更
 ・ 居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更

居住安定援助賃貸事業の廃止について

居住安定援助賃貸事業を廃止する場合は、あらかじめ届け出てください。

定期報告について

認定事業者は認定されている計画単位で定期報告が必要になります。

毎年6月30日までに、前年度の状況を報告してください。

※定期報告の実施依頼がシステムから認定事業者へ通知されます。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9205
ファクス:048-965-0948

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