更新日:2021年6月18日
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サービス付き高齢者向け住宅について
サービス付き高齢者向け住宅とは?
サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「高齢者住まい法」という。)の改正により創設された、介護・医療の分野と連携しながら高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。具体的には居室の広さ、設備及びバリアフリー化という施設面の条件を備えつつ、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスが提供されるという、高齢者の方が安心して暮らすことのできる環境が整備された住宅です。
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サービス付き高齢者住宅の登録等方法
「令和元年12月14日に『国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則』(共同省令)が改正されます。
共同省令の改正に伴い、新規登録及び5年更新の登録申請書は、令和元年12月14日以降登録窓口に提出される場合、様式及び添付書類が現状とは異なりますので、ご注意ください。
サービス付き高齢者向け住宅」は、都道府県知事(または政令指定都市・中核市の長)によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録を受ける必要があり、5年ごとの登録更新が義務付けられています。また、事業内容に変更があった場合には、変更があった日から起算して30日以内にその内容を届け出なければなりません。
都道府県知事(または政令指定都市・中核市の長)の登録等を受けるためには、事業者が「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」を利用して、あらかじめ事業内容を当該システムに入力する必要があります。終身建物賃貸事業認可等申請(高齢者住まい法第5章関係)についても同様の手続きになります。その後の登録手続きは、都道府県・政令指定都市・中核市が行います。
越谷市では、中核市に移行した平成27年4月1日から、当該住宅の所在地が越谷市内であるものに限り「サービス付き高齢者向け住宅」の登録等申請を受け付けています。事業者の方には、登録に際して適正な事業運営が確保されるための審査が十分になされるよう、登録申請前に書面による事前協議を行うことを義務付けています。その他手続きの詳細は「越谷市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る事前協議要領」などによります。
令和元年12月14日には、『国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則』(共同省令)が改正されました。改正の詳細につきましては、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム 事業者向け新着情報(新しいウィンドウが開きます)」をご覧ください。
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部リンク) (外部サイト)
サービス付き高齢者住宅の登録等基準の概要
サービス付き高齢者住宅の登録等の基準は、原則、高齢者住まい法及び国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省令・国土交通省令第2号。以下「共同省令」という。)の規定によります。なお、関係規定に裁量の余地がある場合の考え方については、越谷市サービス付き高齢者向け住宅の登録基準等の取扱指針に示しています。
当該基準の内容には、書面による契約であること、居住部分が明示された契約であること、敷金並びに家賃等及び家賃等の前払金を除くほか権利金その他の金銭を受領しない契約であること、などがあります。さらに、状況把握及び生活相談サービスの提供が付された賃貸借契約であることが最低限必要であるため、賃貸借契約を主とし、状況把握及び生活相談サービスの提供に関する契約を従として一体となった契約を締結することが望ましいとされています。
その他詳細は下記窓口宛てお問い合わせください。
登録等の窓口受付方法について
サービス付き高齢者向け住宅の登録、更新、変更届出及び終身賃貸事業認可等申請の受付は、事業者が「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」を利用し、あらかじめ事業内容を当該システムに入力したのち、登録情報を書面出力し、関係書類を添付して窓口に提出することにより行います。下記により体裁を整え、2部(正本1部及び副本1部)を越谷市都市整備部建築住宅課の窓口に直接提出してください。なお、変更届出に限り郵送での提出も可としますが、その場合には添付書類に不足のないよう十分注意してください。記載事項に不備がある、添付書類が不足している申請書・変更届出書を受け付けることはできません。
・書類の大きさはA4サイズとする(図面などA3サイズの書類は、A4判に折込み、大きさを統一してください)。
・書類はファイル(書類の量に合わせて背幅が伸びるファイル)に綴じる。
・書類はページを振り、種類ごとに見出し(インデックス)を貼付する。
添付する書類
このホームページからダウンロードできる要領等をご参照ください。
「サービス付き高齢者向け住宅事業 登録・更新・変更手続きの手引き」
サービス付き高齢者向け住宅事業の基本的な事務である「登録」、「更新」、「変更」に係る手続きの概要をまとめた「サービス付き高齢者向け住宅事業 登録・更新・変更手続きの手引き」を作成しましたので、事務の参考にしてください。
なお、令和2年12月23日公布、令和3年1月1日施行された国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の改正に伴い、押印が廃止されています。
「サービス付き高齢者向け住宅事業 登録・更新・変更手続きの手引き」(令和3年4月)(PDF:684KB)
事業の実施に係る補助制度について
事業の実施に要する費用に対し、国の補助制度があります。詳しくは、サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局のホームページをご覧ください。
サービス付き高齢者向け住宅整備事業の公募概要(外部リンク) (外部サイト)
要領及び各種様式(事前協議関係)
事前協議に係わる要領と様式です。下記からダウンロードできます。
越谷市事前協議要領(令和3年4月1日改正)(PDF:101KB)
要領及び各種様式(登録・更新・変更届出関係)
登録、更新及び変更届出関係に係わる要領と様式です。下記からダウンロードできます。
越谷市サービス付き高齢者向け住宅事業事務取扱要領(令和元年12月23日改正)(PDF:65KB)
越谷市サービス付き高齢者向け住宅の登録基準等の取扱指針(令和3年4月1日改正)(PDF:40KB)
越谷市におけるサービス付き高齢者向け住宅の生活支援サービス提供に係る留意事項(PDF:73KB)
第1号様式及び第1号様式の2(加齢対応構造等チェックリスト)(エクセル:346KB)
第2号様式の2(更新申請書類自己点検表)(エクセル:74KB)
登録の更新について
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録については、高齢者住まい法第5条第2項の規定により、5年ごとに更新を受けなければ、期間満了によってその効力がなくなります。
登録事業者様におかれましては、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録更新を希望される場合には、更新の申請を遺漏なく確実に実施されるようお願いいたします。
なお、更新の申請では、原則、新規登録の際と同様の申請書類が必要になります。更新の申請を行う場合には、遅くとも登録の有効期間の満了の日の3か月前までに、更新申請書類(正・副)を下記窓口宛て提出してください。
登録更新通知(平成28年8月5日付越谷市通知)(PDF:553KB)
市内の登録事業者の皆様へ
越谷市では「越谷市内のサービス付き高齢者向け住宅に係る報告及び検査等実施要領」、「越谷市サービス付き高齢者向け住宅自主点検表」及び「サービス付き高齢者向け住宅危機管理マニュアル」を制定し、市内のサービス付き高齢者向け住宅に対する助言や指導を行っています。それに伴い、市内のサービス付き高齢者向け住宅における事故等の報告先は越谷市担当課(建築住宅課及び介護保険課)になります。
登録事業者様におかれましては、高齢者が安心して暮らすことができる住まいの運営主体であることをいま一度認識していただき、併せて要領等に定める事務の対応に遺漏のないようお願いします。
越谷市内のサービス付き高齢者向け住宅に係る報告及び検査等実施要領(PDF:80KB)
越谷市内のサービス付き高齢者向け住宅に係る報告及び検査等実施要領です。
報告及び検査等実施要領の各種様式(ワードファイル)です。工事完了報告や改善報告に使用する様式はこちらです。
越谷市サービス付き高齢者向け住宅自主点検表(様式)(ワード:198KB)
越谷市サービス付き高齢者向け住宅自主点検表の様式(ワードファイル)です。登録事業者様におかれましては、毎年、4月1日の各住宅の現況を当該点検表に記入のうえ、4月30日までに越谷市都市整備部建築住宅課宛て提出してください。
サービス付き高齢者向け住宅危機管理マニュアル(PDF:251KB)
越谷市が制定しているサービス付き高齢者向け住宅危機管理マニュアルです。登録事業者様におかれましては、各住宅で事件や事故等が発生した際には当該マニュアルを活用し、適切に対処してください。また、各住宅においては、入居者対応を中心とする具体的な緊急時対応マニュアルを個別に作成し、職員等への周知徹底を図るなど、緊急時の万全な体制づくりに努めてください。
危機管理マニュアルの事故報告書様式例(様式例第1及び第2のワードファイル)です。適宜使用してください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課
電話:048-963-9205 ファクス:048-965-0948