更新日:2023年8月2日
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かき・さく、屋外広告物の地区計画の届出について
地区計画区域内で、かき・さく(外構工事)や屋外広告物を設置する際には、地区計画の届出が必要になります。
なお、屋外広告物につきましては、表示面積1平方メートル以下、高さが3メートル以下のものは届出不要となります。
届出方法や各地区計画区域における規制の内容などにつきましては下記に問い合わせてくださるようお願いします。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課(本庁舎6階)
電話:048-963-9221
ファクス:048-965-0948