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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2025年6月2日

ページ番号は100085です。

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

改正戸籍法が施行され、令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度が始まりました。
これにより、住民票の写しやマイナンバーカードにもフリガナを記載できるようになるため、金融機関等で本人確認資料として用いることができるようになります。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定のフリガナを通知します

住民票の情報を参考に、本籍地の市区町村から戸籍の筆頭者宛てに通知書が郵送されます。
本籍が越谷市の方への通知は、8月中に発送予定です。
通知書が届いたら、必ず内容をご確認ください。

氏名のフリガナの届出

  • 通知されたフリガナが正しい場合
    届出は不要です。
    ただし、早期にフリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得する必要がある場合は、届け出てください。
  • 通知されたフリガナに誤りがある場合
    令和8年5月25日までに、必ず届け出てください
    手続きについては、下記の「届出について」をご確認ください。

市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)

氏名のフリガナの届出がなかった場合には、通知したフリガナを戸籍に順次記載します。
市区町村長による記載の後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずにフリガナの変更の届出ができます。
なお、一度届出をした方がフリガナの変更の届出をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出について(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)

届出をすることができる方

  • 氏のフリガナの届出人
    原則として戸籍の筆頭者。
    筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。
    筆頭者および配偶者が除籍されている場合は、その子。
  • 名のフリガナの届出人
    戸籍に記載されている本人。
    15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人。

届出方法

  1. マイナポータルを利用したオンライン届出
    オンライン届出は、市区町村の窓口へ行く必要がないため大変便利です。
    オンライン届出について(法務省ホームページ)
  2. 本籍地の市区町村へ郵送
  3. 最寄りの市区町村窓口
    越谷市では、氏名のフリガナの届出専用窓口を開設しています(令和8年3月31日まで)。
    受付場所:越谷市役所本庁舎2階会議室
    受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
    持ち物:フリガナの通知書(届いている場合)。一般的でない読み方で届出する場合は、その読み方を使用していることを証する資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)

届出が認められないフリガナ

戸籍に記載する氏名のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められません。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)をフリガナの届書に添付して届け出ることができます。

社会を混乱させるものとして認められないフリガナ

  • 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケルと読む)
  • 漢字に対応する読み方に、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を付加した読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマと読む)
  • 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシと読む)
  • 別人と誤解されたり、読み違い・書き違いと誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウと読む)

届書の様式と記入例

氏のフリガナの届書と記入例
氏のフリガナの届書(PDF:350KB)
氏のフリガナの届書の記入例(PDF:434KB)

名のフリガナの届書と記入例
名のフリガナの届書(PDF:346KB)
名のフリガナの届書の記入例(15歳以上)(PDF:417KB)
名のフリガナの届書の記入例(15歳未満)(PDF:471KB)

年金を受給している方への影響について

年金を受給している方が氏名のフリガナを変更する場合、年金受取口座のカナ名義についても変更する手続きが必要となる場合があります。
詳しくは、下記のチラシをご覧ください。
年金受給者のみなさまへ(日本年金機構チラシ)(PDF:169KB)

氏名のフリガナ制度について

制度の概要など、詳しくは下記リンクから法務省のホームページをご覧ください。
戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)

法務省コールセンター
電話番号:0570-05-0310(令和8年5月26日まで)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)

越谷市に本籍がある方の通知に関することは、越谷市コールセンターへお問い合わせください。
越谷市コールセンター
電話番号:03-5005-0038(令和8年3月31日まで)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)

 

 

届出に手数料はかかりません

詐欺にご注意ください

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 市民課 戸籍担当(本庁舎1階)
電話:048-963-9192
ファクス:048-960-1267

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