更新日:2025年3月19日
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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第244号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立。同月9日に公布されました。
現在、戸籍には氏名の振り仮名(フリガナ)は記載されていませんが、この改正法の施行により、新たに戸籍に氏名のフリガナが記載されることになります。
令和7年5月26日に改正法が施行されます
改正法の施行日以降、本籍地市区町村から戸籍に記載する予定の氏名のフリガナに関する通知を順次送付します。
この通知は、住民票に記載されているフリガナ(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等)を参考に作成します。
通知のフリガナが誤っている場合は必ず届出をしてください。通知のフリガナが正しい場合、届出は不要です。
制度の概要など、詳しくは下記リンクから法務省のホームページをご覧ください。
戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民課 戸籍担当(本庁舎1階)
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