更新日:2022年10月31日
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戸籍における嫡出でない子の父母との続柄の記載変更について
平成16年11月1日の戸籍法施行規則の一部改正により、戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載が変更されました。
詳しくは、法務省ホームページ「戸籍における嫡出でない子の父母との続柄の記載の変更について」をご覧ください。
既に戸籍に記載されている嫡出でない子の父母との続柄の記載を変更したい方
現在父母との続柄欄の記載が「男」「女」と記載されている場合は、申出により「長男(二男)」「長女(二女)」等に改めることができます。
また、戸籍の記載を改めた事実を残さないようにすることもできます。
手続き及び相談は、市民課 戸籍届出窓口で受付しています。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民課 戸籍担当(本庁舎1階)
電話:048-963-9192
ファクス:048-960-1267