更新日:2024年12月9日
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マイナンバーカード(個人番号カード)に関する手続きについて
住所や氏名等に変更があったとき
マイナンバーカードの住所や氏名等の記載事項の変更手続きについて
住所や氏名、または外国人住民で在留期間の満了日に変更が生じた場合、マイナンバーカードの記載事項の変更手続きが必要となります。
手続きに必要なもの
任意代理人を除き、以下の必要なものの他、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力をしていただきます。暗証番号の入力ができない場合は、手続きが完了せず後日改めてお手続きいただくこともあります。
手続きに来庁する人 | 必要なもの |
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本人 |
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新住所の同一世帯員 |
(1)1点でよいもの マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署発行の顔写真付きのもの (2)2点必要なもの 健康保険証、資格確認書、年金手帳、医療受給者証、学生証、こども医療費受給資格証、診察券等の「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されたもの
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別世帯の法定代理人 |
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別世帯の任意代理人 ※文書照会方式(後日、再度の来庁手続きが必要) |
《来庁1回目》照会書兼回答書発行・送付依頼
《来庁2回目》記載事項変更手続き
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※任意代理人のみが来庁して手続きする場合、文書照会方式による手続きとなります(後日、再度の来庁が必要)。手続きの完了までに数日はかかりますので、余裕を持ってお手続きください。
1 代理人による転入・転居手続き後に、暗証番号等を確認するための照会書兼回答書を郵送します。
2 本人が照会書兼回答書に署名、暗証番号等を記入して封筒等に入れて封をした上で、照会書兼回答書と自身のマイナンバーカードを代理人に預けてください。
3 代理人は、自身の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署発行の顔写真付きのもの)とともに、本人から預かったマイナンバーカードと照会書兼回答書を持参した上で市民課へお越しください。
4 マイナンバーカードに住所、氏名、有効期限等を追記した上で代理人に返却します。
署名用電子証明書の再発行について
住所、氏名等に変更があった場合、e-Tax等のオンライン手続きで利用する署名用電子証明書は自動的に失効します。署名用電子証明書が必要な方は、再発行手続きが必要です。
手続きに必要なもの
署名用電子証明書を再発行する際は、以下の必要なものの他、マイナンバーカードの交付時等にあらかじめ設定いただいている英大文字と数字を組み合わせた6ケタ以上の暗証番号の入力をしていただきます。暗証番号の入力ができない場合は、手続きが完了せず後日改めてお手続きいただくこともあります。
手続きに来庁する人 | 必要なもの |
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本人 |
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法定代理人 |
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新住所の同一世帯員 |
※転入・転居届出の同日に限り、上記の持ち物を持参してただいた場合には即日手続きを完了いただけます。なお、委任状は上記のリンクからダウンロードしたうえで本人が作成し、封筒等に入れて封をした状態であらかじめ代理人に預けてください。 ※上記の持ち物が不足していた場合は、任意代理人と同様に文書照会方式となり、後日、再度の来庁手続きが必要です。 |
任意代理人 |
《来庁1回目》照会書兼回答書発行・送付依頼
《来庁2回目》署名用電子証明書再発行手続き
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※任意代理人のみが来庁して手続きする場合、文書照会方式による手続きとなります(後日、再度の来庁が必要)。手続きの完了までに数日はかかりますので、余裕を持ってお手続きください。
1 代理人による転入・転居手続き後に、暗証番号等を確認するための照会書兼回答書を郵送します。
2 本人が照会書兼回答書に署名、暗証番号等を記入して封筒等に入れて封をした上で、照会書兼回答書と自身のマイナンバーカードを代理人に預けてください。
3 代理人は、自身の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署発行の顔写真付きのもの)とともに、本人から預かったマイナンバーカードと照会書兼回答書を持参した上で市民課へお越しください。
4 署名用電子証明書を再発行した上で、マイナンバーカードを代理人に返却します。
手続き可能な窓口
市民課マイナンバーカード担当・北部出張所・南部出張所
※本人が来庁せずに任意代理人が手続きをする場合(照会方式)は、市民課のみでのお手続きとなります。
暗証番号の変更、再設定について
暗証番号の種類
暗証番号 | 設定できる文字の種類・桁数 |
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利用者証明用電子証明書用 |
数字・4桁 |
住民基本台帳用 |
数字・4桁 |
券面事項入力補助用 | 数字・4桁 |
署名用電子証明書用 | 英大文字と数字の組み合わせ・6桁~16桁 |
※数字4桁の暗証番号は3回、署名用電子証明書の暗証番号は5回間違えるとロックがかかります。
現在の暗証番号から別の暗証番号に変更したいとき
現在の利用者証明書用電子証明書の暗証番号(数字4桁)がわかる場合、マイナポータル、利用者クライアントソフトを使用して、スマートフォンやパソコンから自身で暗証番号の変更ができます。手続き方法については、以下のリンク等をご覧ください。
暗証番号を忘れてしまった場合、入力を誤ってロックがかかってしまった場合
暗証番号を忘れてしまったり、一定回数暗証番号の入力を誤ってロックがかかってしまった等の場合、市役所等で暗証番号再設定の手続きが必要です。
手続きに必要なもの
手続きに来庁する人 | 必要なもの |
---|---|
本人 |
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法定代理人 |
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任意代理人 ※文書照会方式(後日、再度の来庁手続きが必要) |
《来庁1回目》照会書兼回答書発行・送付依頼
《来庁2回目》暗証番号変更・再設定手続き
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※任意代理人のみが来庁して手続きする場合、文書照会方式による手続きとなります(後日、再度の来庁が必要)。手続きの完了までに数日はかかりますので、余裕を持ってお手続きください。
1 代理人により暗証番号再設定等の申請をしていただいた後に、暗証番号等を確認するための照会書兼回答書を郵送します。
※ なお、事前にお電話にてご相談・ご依頼いただいた場合、そのお電話をもって照会書兼回答書を本人の住民登録住所へ郵送しますので、送付依頼のための来庁(上表《来庁1回目》)が省略できます。
2 本人が照会書兼回答書に署名、暗証番号等を記入して封筒等に入れて封をした上で、照会書兼回答書、自身のマイナンバーカード及び本人確認書類1点を代理人に預けてください。
3 代理人は、自身の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署発行の顔写真付きのもの)とともに、本人から預かった照会書兼回答書、マイナンバーカード及び本人確認書類1点を持参した上で市民課へお越しください。
4 暗証番号を再設定等した上で、マイナンバーカードを代理人に返却します。
手続き可能な窓口
市民課マイナンバーカード担当・北部出張所・南部出張所
※本人が来庁せずに任意代理人が手続きをする場合(照会方式)は、市民課のみでのお手続きとなります。
電子証明書の新規発行・更新について
電子証明書(公的個人認証サービス)の種類
マイナンバーカードには2種類の電子証明書を搭載することができます。
電子証明書の種類 | 主な利用用途 |
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利用者証明用電子証明書 |
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署名用電子証明書 |
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※原則、15歳未満の方のマイナンバーカードには署名用電子証明書は搭載されません。
マイナンバーカードと電子証明書の有効期限
・日本人、特別永住者、または在留資格が永住者・高度専門職第2号の外国人住民の方
カード発行時 |
マイナンバーカードの有効期限 |
電子証明書の有効期限(いずれか早い日) |
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成年の方 |
発行日から10回目の誕生日 |
発行日から5回目の誕生日又は |
未成年の方 |
発行日から5回目の誕生日 |
発行日から5回目の誕生日又は |
・上記以外の外国人住民の方
在留・滞在区分 |
マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限 |
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永住者、高度専門職第2号以外の 中長期在留者 |
在留期間の満了日 |
一時庇護許可者又は仮滞在許可者 | 上陸期間又は仮滞在期間を経過する日 |
出生による経過滞在者 又は国籍喪失による経過滞在者 |
出生日又は日本国籍の喪失日から60日を経過する日 |
※有効期限を迎えると、電子証明書は自動的に失効します。
※電子証明書が失効すると、マイナポータルへのログイン、各種証明書のコンビニ交付、e-Tax(税の電子申告)、健康保険証としての利用等の電子証明書を利用したサービスがご利用いただけなくなります。忘れずに電子証明書の更新の手続きを行うようお願いします。
※電子証明書の更新手続きは、有効期限の3か月前の翌日から可能となります。また、有効期限を過ぎて失効すると電子証明書を使用したサービスがご利用いただけなくなりますが、あらためて電子証明書の発行手続きをいただくことで再び利用できるようになります。
電子証明書の新規発行・更新手続きについて
手続きに必要なもの
任意代理人を除き、以下の必要なものの他、必要に応じて利用者証明用電子証明書用暗証番号(数字4桁)、署名用電子証明書用暗証番号(英大文字と数字の組み合わせ・6桁~16桁)の入力をしていただきます。暗証番号の入力ができない場合は、手続きが完了せず後日改めてお手続きいただくこともあります。
手続きに来庁する人 | 必要なもの |
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本人 |
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法定代理人
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任意代理人 ※文書照会方式(後日、再度の来庁手続きが必要)となる場合があります。
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※電子証明書の更新においては、事前に郵送される有効期限のお知らせの封筒に照会書兼回答書が同封されています。本人が回答書欄・委任状欄をもれなく記入し、封緘した状態で代理人にお渡しください。
※照会書兼回答書を紛失してしまった、あるいは既に電子証明書が失効しており新たに電子証明書の発行を希望する際等で代理人が手続きする場合、その手続きに必要なものは以下のとおりです。 《来庁1回目》照会書兼回答書発行・送付依頼
《来庁2回目》電子証明書新規発行・更新手続き
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※任意代理人のみが来庁して手続きする場合、文書照会方式による手続きとなります(後日、再度の来庁が必要になる場合があります)。手続きの完了までに数日はかかりますので、余裕を持ってお手続きください。
1 代理人により電子証明書の新規発行または更新の申請をしていただいた後に、暗証番号等を確認するための照会書兼回答書を郵送します。
※ なお、有効期限のお知らせに同封されている照会書兼回答書を紛失してしまった場合、事前にお電話にてご相談・ご依頼いただいたときは、そのお電話をもって照会書兼回答書を発行し本人の住民登録住所へ郵送しますので、送付依頼のための来庁(上表《来庁1回目》)が省略できます。
2 本人が照会書兼回答書に署名、暗証番号等を記入して封筒等に入れて封をした上で、照会書兼回答書、自身のマイナンバーカード及び本人確認書類1点を代理人に預けてください。
3 代理人は、自身の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署発行の顔写真付きのもの)とともに、本人から預かった照会書兼回答書、マイナンバーカード及び本人確認書類1点を持参した上で市民課へお越しください。
4 電子証明書の新規発行、更新をした上で、マイナンバーカードを代理人に返却します。
手続き可能な窓口
市民課マイナンバーカード担当・北部出張所・南部出張所
※本人が来庁せずに任意代理人が手続きをする場合(照会方式)は、市民課のみでのお手続きとなります。
このページに関するお問い合わせ
市民課マイナンバーカード担当(本庁舎1階) 048-940-8604
北部出張所 048-978-4141
南部出張所 048-988-6611