更新日:2024年5月22日
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マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書が届いたら
有効期限通知書について
マイナンバーカード本体及びマイナンバーカードのICチップ内に搭載されている電子証明書には、それぞれ有効期限があります。いずれかの有効期限満了日の概ね3ヶ月前になると、下のような青色の封筒で「マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書」が、マイナンバーカードの発行元である地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より郵送されます。
【見 本】
電子証明書の更新手続き
マイナンバーカードのICチップ内には電子証明書が搭載されており、この電子証明書を利用することで、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)、各種証明書のコンビニ交付、税の電子申告(e-Tax)、マイナポータルの利用等を行うことができます。電子証明書は、マイナンバーカードが発行されたときに5回目の誕生日を有効期限として搭載されており、有効期限を過ぎると電子証明書は失効し、前述のような利用に関する機能が使用できなくなりますので、有効期限内に更新手続きをしていただくようお願いします。
手続方法
電子証明書の更新を行うには、有効期限満了日の3か月前の翌日以降に市民課、北部・南部出張所の窓口で手続きを行う必要があります。
本人が来庁して手続き
【必要なもの】
・マイナンバーカード ・有効期限通知書 ・マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号
(1)本人が【必要なもの】を持参して来庁する(事前予約不要)。
(2)窓口で申請書を記入の上、専用端末で現在お持ちのマイナンバーカードのICチップ内に新たに発行した電子証明書を書き込む。
(3)更新手続き完了。
代理人が来庁して手続き
【必要なもの】
・申請者本人のマイナンバーカード ・代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きのもの) ・照会書兼回答書(申請者本人が記入後に封入封かんされたもの) ・有効期限通知書 ・マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号(照会書兼回答書に申請者本人が記入)
(1)申請者本人が、有効期限通知書に同封されている「照会書兼回答書」に必要事項を記入し、有効期限通知書に同封されている「照会書兼回答書封入用封筒」に封入封かんして代理人に渡す。
(2)代理人が【必要なもの】を持参して来庁する(事前予約不要)。
(3)窓口で申請書を記入する。
(4)市職員が照会書兼回答書に記入されている暗証番号を使用して、現在お持ちの申請者本人のマイナンバーカードのICチップ内に新たに発行した電子証明書を書き込む。
(5)更新手続き完了。
※ 代理人によるお手続きの場合、市民課でのみお手続き可能となります。
マイナンバーカードの更新手続き(再作成)
マイナンバーカードは、有効期限満了日の3か月前の翌日以降に更新(再作成)のお手続きをすることができます。お持ちのマイナンバーカードの有効期限を確認いただき(下図参照)、期限内にお手続きを行ってください。有効期限が過ぎてしまったマイナンバーカードは、有効な本人確認書類として使うことができなくなり、ICチップ内に搭載されている電子証明書も失効して利用できなくなります。
手続方法
マイナンバーカードの更新手続き(再作成)を行うには、有効期限通知書に同封されている「マイナンバーカード交付申請書」を使用します。
【見 本】
スマートフォンで申請
(1)スマートフォンで顔写真を撮影する。
(2)スマートフォンで交付申請書のオンライン申請用QRコードを読み取る。
(3)表示された申請用WEBサイトでメールアドレス等を登録する。
(4)メールアドレスに申請者専用WEBサイトのURLが届いたら、顔写真を登録し、必要事項を入力して申請完了。
パソコンで申請
(1)6ヶ月以内に撮影した顔写真データを用意する。
(2)申請用WEBサイトで申請書ID(23桁)を入力して、メールアドレスを登録。
※申請用WEBサイトは「マイナンバーカード」、「パソコン」のキーワードで検索
(3)メールアドレスに申請者専用WEBサイトのURLが届いたら、顔写真を登録し、必要事項を入力して申請完了。
証明写真機で申請
(1)タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択。
(2)撮影用の料金を投入して、交付申請書のオンライン申請用QRコードをバーコードリーダーにかざす。
(3)画面の案内にしたがって、必要事項を入力する。
(4)画面の案内にしたがって、顔写真を撮影して送信し、申請完了。
郵送で申請
(1)交付申請書に必要事項を記入し、顔写真(6ヶ月以内に撮影)を貼付ける。
(2)記入した申請書を返信用封筒(有効期限通知書に同封)に入れて郵送し、申請完了。
市民課での申請サポートを利用して申請
市民課マイナンバーカード担当窓口では、オンライン申請用タブレット端末を使用して、顔写真の撮影を行い、その場でオンライン申請を行うことができます。顔写真の撮影を行うため、必ず申請者ご本人がお越しください。
電子証明書・マイナンバーカードの更新手続きに関してよくある質問
電子証明書
Q1 電子証明書の更新をする場合、お金はかかりますか?
A1 無料です。
Q2 有効期限通知書が見当たらないのですが、更新手続きはできますか?
A2 有効期限通知書が届かない、または届いたが見当たらなくなってしまった等でお手元に有効期限通知書がなくても、電子証明書の有効期限満了日の3か月前の翌日以降に更新の手続きをすることができます。
(例)有効期限満了日が5月20日の場合、2月21日から更新手続きが行えます。
Q3 電子証明書の更新手続きは、必ず行わなければならないのですか?
A3 電子証明書の更新手続を行わなかった場合、マイナンバーカード自体の有効期限までは本人確認書類としてお使いいただけますが、電子証明書は失効しますので、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)、各種証明書のコンビニ交付、税の電子申告(e-Tax)、マイナポータルの利用等ができなくなります。令和6年12月2日から健康保険証が廃止されることも考慮しますと、更新していただくことをおすすめします。
Q4 有効期限までに更新手続きに行けないのですが?
A4 有効期限が切れた後でも、電子証明書をあらためて発行することができます。ただし、有効期限を過ぎると電子証明書が失効しますので、新たに電子証明書を発行するまでの間、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)、各種証明書のコンビニ交付、税の電子申告(e-Tax)、マイナポータルの利用等ができなくなるため、引き続きこれらの利用を希望される場合は有効期限内に更新手続きをしていただくようお願いします。
Q5 マイナンバーカードを交付されたときに設定した暗証番号を忘れてしまいました。どうすればいいですか?
A5 更新手続きと併せて、暗証番号を初期化して再設定を行うことができます。暗証番号の初期化手続きを行う場合、マイナンバーカードの他、本人確認書類(運転免許証、パスポート、年金手帳等)を確認させていただきますので持参ください。
Q6 出張所でも電子証明書の更新手続きはできますか?
A6 ご本人がお手続きを行う場合、北部・南部出張所でも電子証明書の更新手続きができます。本人不在で代理人によるお手続きの場合、市民課でのみお手続き可能となります。
マイナンバーカード
Q7 マイナンバーカードを再作成する場合、お金はかかりますか?
A7 更新によるマイナンバーカードの再作成について、新たなカードを受取る際にこれまで使用していたマイナンバーカードを回収できる場合は無料となります。紛失等でカードの回収ができない場合は有料(1,000円/電子証明書が不要な場合は800円)となります。
Q8 マイナンバーカードの申請をしたが、今どんな状況か確認できますか?
A8 マイナンバーカードを作成する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が申請を受け付けてから、市役所へ出来上がったカードを発送するまでの処理状況を、申請書ID(交付申請書の右上に記載された数字23桁)と生年月日で確認できます。
(オンライン申請の場合、申請受付完了メールに専用URLが記載されています。)
Q9 マイナンバーカードの申請から受取りまでどれくらいかかりますか?
A9 申請から約1か月半かかります。
※地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から市役所に出来上がったマイナンバーカードが届いてから、カード交付に必要な設定を行う必要があり、設定完了後にご自宅に交付通知書をお送りします。交付通知書が届いたら、受取日時の事前予約をした上で、受取りにお越しください。
Q10 郵送されたマイナンバーカード交付申請書をなくしてしまいました。どうすればいいですか?
A10 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)を持参した上で、市役所市民課、北部出張所、または南部出張所にお越しいただきますと交付申請書を再発行することができます。また、お越しいただくことが難しい場合、市民課マイナンバーカード担当にお電話いただくか、越谷市HPから電子申請で再発行の申請をしていただくと、住民票登録住所に再発行した交付申請書を郵送(転送不可郵便)いたします。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民課 マイナンバーカード担当(本庁舎1階)
電話:048-940-8604 ファクス:048-960-1267