更新日:2021年11月5日
ページ番号は10210です。
第三者交付に係る本人通知制度
本人通知制度は、平成22年6月1日から埼玉県内の全市区町村で実施されており、住民票の写しや戸籍謄本などを第三者に交付した場合に、事前に登録を受けたかたに対してその事実を通知する制度です。
この制度を広く浸透させることにより、委任状の偽造などによる不正取得の早期発見や抑止につながり、不正取得そのものを行いにくい環境にすることが期待できます。
登録できる人
- 本市の住民基本台帳に記録されている、又は記録されていた人。
- 本市が編製した戸籍に記載されている、又は記載されていた人。
※未成年者又は成年被後見人については、法定代理人が登録の申請をすることができます。
対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 住民票記載事項証明書(除票を含む)
- 戸籍の附票の写し(除附票を含む)
- 戸籍の謄本又は抄本(除籍を含む)
- 戸籍記載事項証明書(除籍を含む)
第三者について
第三者とは、本人以外の人です。ただし、次の請求者は通知の対象となりません。
- 住民票関係:本人又は本人と同一世帯に属する人
- 戸籍関係:本人、本人の配偶者、直系尊属又は直系卑属、同一戸籍に記載されている者
- 国又は地方公共団体の機関
- 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士から紛争処理や不服申し立てなどの手続きの代理業務等として証明書の請求があったとき。
登録方法
窓口で申請していただくか、または郵送での申請により登録できます。
登録者本人による申請が原則となります。やむを得ず本人以外の人が代理人として申請する場合には委任状が必要です。
窓口で申請する場合
登録者本人が申請する場合
必要事項を記載した越谷市本人通知制度登録申請書(1号様式)をご提出いただいた上で、本人確認書類をご提示いただきます。
代理人が申請する場合
委任状と必要事項を記載した越谷市本人通知制度登録申請書(1号様式)をご提出いただいた上で、代理人の本人確認書類をご提示いただきます。
なお、法定代理人が未成年または成年被後見人の登録を申請をする場合は委任状は不要です。ただし、法定代理人が成年被後見人の登録を申請する際には成年後見登記事項証明書等の成年後見人と成年被後見人の関係が証明できる資料をご提示いただく必要があります。
郵送で申請する場合
必要書類を市民課宛にご送付ください。
必要書類
- 必要事項を記入した越谷市本人通知制度登録申請書(第1号様式)
- 本人確認書類の写し
- 代理人が申請する場合は委任状。ただし、法定代理人が未成年者または成年被後見人の登録を申請する場合は不要。
- 法定代理人が成年被後見人の登録を申請をする場合は成年後見登記事項証明書等の成年後見人と成年被後見人の関係が証明できる資料の写し
送付先
〒343−8501
埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
越谷市役所市民課住民記録担当
本人確認書類
本人確認書類は以下の(1)(2)のとおりです。
(1)1点でよいもの
官公署発行の顔写真付きの証明書・資格者証等
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付きの住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書等が該当します。
(2)上記(1)がない場合
以下の1から2点、または1と2から各1点の計2点
- 健康保険被保険者証、年金手帳・証書、介護保険被保険者証、受給証等、官公署発行の証明書・資格者証等
- 学生証、社員証、キャッシュカード、クレジットカード、通帳等
通知する内容
- 交付した証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別
- 交付した証明書の交付
通数 - 交付した第三者の種別
通知した内容は、申請に基づき閲覧することができます。閲覧を希望する方は、市民課に事前に電話予約が必要となります。
登録の有効期限
原則として有効期限はありません。
ただし、住所・氏名・戸籍の内容等の登録した内容に変更が生じた時は、変更届の提出が必要となります。
各種様式のダウンロード
第1号様式 越谷市本人通知制度登録申請書(PDF:171KB)
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民課 住民記録担当(本庁舎1階)
電話:048-963-9126
ファクス:048-960-1267