更新日:2020年4月28日
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自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)
車検切れの自動車などを車検場まで移動させるなど、特例的な場合に限り臨時運行を許可し、臨時運行番号標(仮ナンバー)を貸出します。
臨時運行許可できる場合
車検を目的とした運行
- 新規登録・新規検査・予備検査のため、車両を車検場まで移動させるとき
- ナンバープレートを紛失・盗難され、再交付を受けるとき
自動車販売業者などの申請
- 商品自動車の仕入れ
- 販売した自動車の納車
- 下取り車の引き取り
- 商品自動車の展示
- 顧客への提示
- 商品自動車の整備など
※ご注意
ナンバープレートの紛失・盗難の場合を除き、車検切れの車両ではないと、仮ナンバーは貸出しできません。また、上記以外の理由での貸出しを希望する場合は、お手数ですが市民課住民記録担当までお問い合わせください。
貸出の条件
- 運行の経由で、越谷市を経由すること。
- 貸出できる対象車両は、乗用車、トラック、排気量251cc以上のオートバイなどです。
- 運行終了後5日以内に仮ナンバーを返却すること。(返却が遅れた場合は、道路運送車両法第百八条第一項および同法第百六条により6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金、ならびに、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処される又は併科される可能性があります。)
申請に必要なもの
(1)自動車損害賠償責任保険証明書
- 原本のみ(コピー不可)
- 仮ナンバー使用期間中、保険が有効なものに限ります。(保険期間最終日は、運行許可できません)
(2)自動車を確認するための書面
自動車検査証・抹消登録証明書・譲渡証明書・自動車検査証返納証明書・通関証明書など
(3)来庁者の本人確認書類(法人の申請の場合も必要です)
運転免許証など
(4)手数料
一台につき750円
申請期間
原則として運行の期間の初日に申請を行います。ただし、早朝から使用するため当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日に申請を行うことができます。運行の期間の初日が休日の場合は、直近の開庁日に申請を行うことができます。
有効期間
・必要最小日数(最大5日間)
申請できる場所
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分
毎月第1日曜日の午前9時から午後4時(市民課のみ)
返却
仮ナンバーは臨時運行許可証明書とともに、有効期間満了の日から5日以内に返却してください。期限を過ぎても返却されないと、道路運行車両法違反により罰金が適用される場合があります。
紛失・き損
仮ナンバーを紛失・き損した場合
き損届または紛失届を提出していただき、実費相当額として弁償金1,510円を納付していただきます。
臨時運行許可証明書を紛失・き損した場合
事前に下記までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民課 住民記録担当(本庁舎1階)
電話:048-963-9126
ファクス:048-960-1267