更新日:2024年6月14日
ページ番号は72146です。
大規模修繕などが行われたマンションに対する固定資産税の減額制度
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模の修繕等を実施した場合に、当該工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません)
減額の適用を受けるための要件
1.築後20年以上経過している10戸以上のマンションであること
2.大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること
3.長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体的には、以下の(1)又は(2)いずれかの場合です。
(1)市からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の引き上げを行った場合
(2)管理計画認定マンションで、令和3年9月1日以降に長期修繕計画の修繕積立金の額を、管理計画の認定水準まで引き上げた場合。管理計画認定制度については下記のページをご覧ください
減額の範囲
- 対象床面積は、住宅一戸当たり100平方メートル相当分まで
- 対象となる家屋に係る翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します
申告書類の提出期限
工事が完了した日から3カ月以内
申告書類の提出方法
「大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書」(ページ下部の添付ファイルをご覧ください)に必要事項をご記入いただき、以下の必要書類を添付のうえ、行財政部資産税課窓口(本庁舎2階203窓口)までご提出ください。
※「大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書」は資産税課の窓口にも備えてあります。
必要書類
大規模の工事修繕証明書や過去工事証明書などは下記のサイトの国土交通省の様式をご使用ください。
国土交通省 マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)
その他
- 住宅の耐震改修、バリアフリー改修または省エネ改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。
- 大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額適用は1回限りです。
添付ファイル
大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額規定の適用申告書(ワード:19KB)
このページに関するお問い合わせ
行財政部 資産税課 家屋担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9149
ファクス:048-966-0560