更新日:2024年4月1日
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令和6年4月1日から『越谷市マンション管理計画認定制度』がスタートしました
マンション管理計画認定制度の概要
マンション管理計画認定制度とは
「マンション管理計画認定制度」とは、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「適正化法」といいます。)」第5条の3に規定され、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に適正な管理計画を持つマンションとして地方公共団体の認定を受けることができる制度です。
本市では、市内の分譲マンション管理組合のさらなる管理意識の向上や自立的な取り組みによる管理水準の維持向上を図るため、令和6年(2024年)4月1日から「越谷市マンション管理計画認定制度」を開始しました。
「越谷市マンション管理計画認定制度」リーフレット(PDF:597KB)
なお、本制度は「マンション管理適正化推進計画」を策定した地方公共団体が認定を行うものとなっており、本市では、令和6年(2024年)3月に「越谷市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。
「越谷市マンション管理適正化推進計画」の内容については、こちらをご覧ください。
マンション管理計画認定制度など国の取り組みについては、国土交通省の「マンション管理・再生ポータルサイト」をご覧ください。
認定を受けるメリット
認定を受けることで、次のようなメリットが期待されます。
メリット1 マンション管理への意識の向上
管理組合等の自主的なマンション管理への意識の向上により、管理水準の維持向上を図ることができます。
メリット2 市場における評価
適正に管理されたマンションとして市場において高く評価されます。
メリット3 住宅金融支援機構の金利優遇
住宅金融支援機構の金利優遇が受けられます。(諸要件あり)
- 『【フラット35】維持保全型』の金利の引下げ
- 『マンション共用部分リフォーム融資』の金利の引下げ
- 『マンションすまい・る債』の利率をの上乗せ
さらに…
マンション長寿命化促進税制の適用要件等(PDF:356KB)【固定資産税額の減額措置の適用】(期限/諸要件あり)
一定の条件を満たす認定されたマンションが令和5年(2023年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に長寿命化工事(大規模修繕工事)を完了させた場合、工事完了日の翌年の固定資産税額の減額措置が適用されます。
※ 減額の適用要件、減額範囲、申告に必要な書類等は、資産税課のホームページをご覧ください。
認定の対象
市内の分譲マンション(賃貸マンションは対象外です。)
留意事項
販売前で管理組合が組織されていない新築マンションについては、適正化法に基づく管理計画認定制度とは別に(公財)マンション管理センターが認定主体となる予備認定制度があります。
詳細は(公財)マンション管理センターのホームページをご覧ください。
認定の有効期間
認定を受けた日から5年間
更新をする場合は、有効期間の満了日までに認定の更新の申請が必要です。
認定の更新の申請については「認定後の手続き」をご覧ください。
認定基準
本市における認定基準は次表のとおりです。
本市では国が定める認定基準のほかに市の独自認定基準を定めています。
また、国の認定基準や必要書類が認定基準に合致しているか、マンション管理士に聞くことができる相談ダイヤル(無料)が開設されておりますのでご活用ください。
越谷市管理計画認定基準
マンション管理計画認定制度 相談ダイヤル(無料)
一般社団法人 日本マンション管理士会連合会 |
---|
TEL:03-5801-0858 受付時間:10時00分~17時00分 [日・祝・年末年始除く] |
申請について
本市では、管理者等による認定申請をする際の円滑化及び負担軽減を図るため「越谷市マンション管理計画認定制度 申請の手引き」を作成し、基本的な手続きを記載しております。
申請の際は、本手引きをご覧の上、手続きをお願いいたします。
「越谷市マンション管理計画認定制度 申請の手引き」(PDF:890KB)
国の認定基準の確認方法などを含めた本制度の詳細は、国土交通省の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン令和5年4月【追補版】」(PDF:5,755KB)をご覧ください。
独自基準「越谷市分譲マンション登録制度」について
まずはじめに、申請する分譲マンションが市の独自認定基準である「越谷市分譲マンション登録制度」へ登録されていることを確認してください。
本制度は、市内に存するマンションの管理組合等を登録することにより、マンションの概要、管理状況等を把握し、マンションの管理組合等に対して情報提供を行うことにより、マンションの適正な管理を促進することを目的としています。
なお、未登録の場合でもすぐに登録が可能です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
申請の流れ(STEP⓪~⑤)
市に認定申請する前に、(公財)マンション管理センターが実施する事前確認講習を受けたマンション管理士による事前確認を受ける必要があります。
事前確認の依頼先は、STEP①パターン1⃣~4⃣の4通りあります。
また、事前確認から認定申請までの手続きはオンラインシステム「管理計画認定手続支援サービス」を利用して行います。
※注意※
オンラインシステム「管理計画認定手続支援サービス」の利用は、令和6年4月1日(月曜日)からです。
パターン4⃣の(公財)マンション管理センターに事前確認を依頼する場合は、4月1日(月曜日)からの受付となります。
その他パターン1⃣~3⃣にて申請する場合は、4月1日(月曜日)以前に各種団体で事前確認の審査をすることは可能ですので、詳しくはそちらへお問い合わせください。
「管理計画認定手続支援サービス」については下記までお問合せください。
公益財団法人 マンション管理センター |
---|
TEL:03-6261-1274 受付時間:9時30分~17時00分 [土・日・祝・年末年始除く] |
STEP 0 管理組合の集会(総会)で決議
管理組合の集会(総会。臨時総会を含む。)で認定申請について、決議をします。
STEP 1 事前確認の申請
事前確認の依頼先は、以下の4通りです。
パターン1⃣ | マンション管理士へ依頼 |
---|---|
パターン2⃣ |
管理会社( (一社)マンション管理業協会)へ依頼 ※「マンション管理適正評価制度」と併用申請 |
パターン3⃣ |
※「マンション管理適正化診断サービス」と併用申請 |
パターン4⃣ |
(公財)マンション管理センターへ依頼 |
※ 詳細は各外部リンクのホームページをご確認ください。
STEP 2 事前確認適合証の取得
事前確認により、管理計画が認定基準を満たしていると認められると、(公財)マンション管理センターからシステムを通じて「事前確認適合証」が発行されます。
※ 事前確認適合証発行まで一定の期間を要します。
詳しくは、 (公財)マンション管理センターへお問い合わせください。
STEP 3 越谷市へ認定申請
認定申請は、原則オンラインでお願いします。
「管理理計画認定手続支援サービス」のシステム上で「認定申請」ボタンをクリックし、市に認定の申請をしてください。
※ オンラインでの申請ができない場合
次の書類を正本及び副本各1通(計2通)提出してください。
- 認定申請書(PDF版(PDF:256KB)・Word版(ワード:22KB))
- 「事前確認適合証」の写し
- 必要書類(「必要書類」については「申請の手引き」P7をご覧ください。)
STEP 4 認定通知書の受理
認定基準を満たす場合、市から「認定通知書」を送付します。
STEP 5 公表
認定を受けた旨を公表することについて同意したマンションについては、(公財)マンション管理センターの閲覧サイト及び越谷市ホームページで公表します。
申請者
市内の分譲マンションの管理組合の管理者等
※ 管理者等とは…
- 集会(総会)等で選任された管理者
- 管理組合法人の理事
手数料
「管理計画認定手続支援サービス」のシステム利用料や事前確認審査料は、以下の通りです。
なお、事前確認後の市への申請手数料は無料です。
申請パターン | システム利用料 | 事前確認審査料 | |
---|---|---|---|
パターン1⃣ | マンション管理士 | 10,000円※ (1申請あたり) |
依頼先へ お問合せください。 |
パターン2⃣ | 管理会社(マンション管理業協会) | ||
パターン3⃣ | 日本マンション管理士会連合会 | 10,000円※ (長期修繕計画1計画あたり) |
|
パターン4⃣ | マンション管理センター |
※ 令和6年(2024年)4月1日現在
必要書類
申請に必要な書類は、「申請の手引き」P7をご覧ください。
なお、留意事項をP8に記載しておりますので、併せてご確認ください。
認定後の手続き
管理計画の認定の更新
認定の有効期間(5年間)内に、認定の更新を行う必要があります。
更新をしない場合は、認定の効力を失い認定が取り消されます。
更新の認定申請に係る手続きは、新規の認定申請と同じです。
詳細は「申請の手引き」P9をご覧ください。
管理計画の変更
認定を受けた管理計画に変更が生じた場合は、変更の認定を受ける必要があります。
ただし、「軽微な変更」に該当する場合は、変更の認定ではなく「軽微な変更」の手続きを行ってください。
詳細は「申請の手引き」P9をご覧ください。
軽微な変更
認定を受けた管理計画に以下に軽微な変更が生じた場合は市に届出が必要です。
詳細は「申請の手引き」P10をご覧ください。
その他の手続等
その他の手続き等については、以下のとおりです。
詳細は「申請の手引き」P11をご覧ください。
管理状況の報告
認定を受けた管理計画に係るマンションの管理状況について、越谷市から報告を求められた場合は、報告を行ってください。
改善命令
管理計画の認定を受けた管理者等が、認定を受けた管理計画に従って管理を行っていないと認められるときは、改善命令書によって、市から改善に必要な措置を命じることがあります。
管理の取りやめ
認定を受けた管理計画に係るマンションの管理を取りやめようとするときは、申し出てください。
認定の取消し
次の事項に該当する場合は、管理計画の認定を取り消し、認定取消通知書により、市より通知します。
- 改善命令に違反したとき
- 管理の取りやめ申出書により、認定を受けた管理計画に係るマンションの管理を取りやめる旨の申し出があったとき
- 不正な手段により認定や更新認定を受けたとき
申請書等の様式
各申請や届出等に必要な様式は、以下よりダウンロード可能です。
手続き名 | 様式名 | 市様式 |
---|---|---|
認定の申請 | ||
認定の更新申請 | ||
変更認定の申請 | ||
認定の申請等の取下げ | 〇 |
|
軽微な変更 | 〇 | |
報告の徴収 | 〇 | |
管理の取りやめ | 〇 |
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9205
ファクス:048-965-0948