更新日:2024年4月1日
ページ番号は10256です。
土地の税負担の調整措置について
税負担の調整措置
土地に係る固定資産税・都市計画税は、評価額が急激に上昇した場合でも税額の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に本来の額に近付けていく「負担調整措置」が講じられています。
具体的には、本来の税負担に対して実際の税負担がどの程度の水準に達しているかを示す「負担水準」を算出し、負担水準が高い土地は税負担を引き下げまたは据置き、負担水準が低い土地は税負担を徐々に引き上げていきます。
宅地の負担水準の求め方
負担水準(%)=前年度課税標準額/本年度評価額(×特例率)×100
※特例率は課税標準の特例が該当する土地の場合に乗じます。住宅用地の特例率については「住宅用地に対する課税標準の特例」をご覧ください。
負担水準 | 当該年度の課税標準額の求め方 | 前年度と比べて |
---|---|---|
100%以上 | 本来の課税標準額(本年度評価額×特例率) | 税相当額が据置きの場合と下がる場合があります。 |
100%未満 | 前年度課税標準額+(本年度評価額×特例率×5%) |
税相当額が上昇します。 |
負担水準 | 当該年度の課税標準額の求め方 | 前年度と比べて |
---|---|---|
70%超 | 本年度評価額×70% | 税相当額が下がります。 |
60%以上70%以下 | 前年度課税標準額に据置き | 税相当額が据置かれます。 |
60%未満 | 前年度課税標準額+(本年度評価額×5%) |
税相当額が上昇します。 |
このページに関するお問い合わせ
行財政部 資産税課 土地担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9148
ファクス:048-966-0560