先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備にかかる固定資産税の課税標準の特例措置の拡充について
更新日:2021年10月27日
特例の概要について
「先端設備等導入計画」の認定を受けた生産性向上に資する先端設備等に係る固定資産税の特例措置について、新型コロナウィルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者を支援する観点から、適用対象に事業用家屋と構築物が追加され、対象となる取得期間も延長されました。
適用対象となる固定資産
先端設備等導入計画の認定を受けた下記期間中に取得した資産
・平成30年(2018年)6月6日から令和5年(2023年)3月31日までに取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品、建物附属設備(償却資産に該当するもの)
・令和2年(2020年)4月30日から令和5年(2023年)3月31日までに取得した事業用家屋、構築物
事業用家屋
- 先端設備等導入計画に新築予定として盛り込まれた家屋であること
- 取得価額が120万円以上であること
- 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたものであること
- 新築家屋であること
償却資産のうち構築物
- 生産性の向上に資するものの指標が旧モデル比で年平均約1パーセント以上向上するものであること
- 取得価額が120万円以上であること
- 販売開始時期から14年以内に取得したものであること
- 中古資産でないこと
設備の種類 | 取得価格 | 取得時期 | 販売開始時期 |
---|---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 平成30年6月6日〜令和5年3月31日 | 10年以内 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 | 5年以内 | |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 | |
建物附属設備(償却資産に該当するもの) | 60万円以上 | 14年以内 | |
事業用家屋 | 120万円以上 | 令和2年4月30日〜令和5年3月31日 | 新築 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
対象者
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人
- 従業員数が1,000人以下の個人
※ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象となりません。また、先端設備導入計画の認定を受けられる対象者とは要件が異なりますのでご注意ください。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社をのぞく)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
適用年度及び税額
当該先端設備等について新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間に限り、固定資産税の税額が0円となります。事業用家屋に係る都市計画税は軽減の対象となりません。
手続きに必要な書類
- 償却資産申告書(償却資産の適用を受ける場合)
- 固定資産税・都市計画税課税標準の特例措置申告書
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)
- 先端設備等導入計画に係る認定書(写)
- 工業会等による、生産性向上特別措置法の先端設備等に係る
生産性向上要件証明書(写)※
※設備取得後に工業会証明書を取得する場合、賦課期日(1月1日)を越えてしまうと特例の適用年度が短くなる場合があるので、ご注意ください。
特例措置申告書は以下からダウンロードできます
リンク先ページの下部「課税標準の特例措置の適用を受ける場合」をご覧ください
リースを利用して固定資産税の軽減措置を受ける場合
上記1から5に加え、以下の書類も添付が必要です(ただし、先端設備等導入計画の申請者が課税標準の特例を受ける場合には不要)。
- リース契約見積書(写)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写)
※リース資産について適用を受ける場合は、リース会社と借り主との間で協議のうえ、ご申告ください。
関連情報
【経済振興課】生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について
【中小企業庁】生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います
(外部サイト)
先端設備導入計画申請については産業支援課のページ、制度に関する詳細は中小企業庁ホームページを参照してください。
お問い合わせ
行財政部 資産税課(新本庁舎2階)
電話:048-963-9148 ファクス:048-966-0560