更新日:2022年12月15日
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償却資産のよくある質問
地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は毎年1月1日現在の資産を申告する義務があります。
また、償却資産は土地、家屋のような登記制度がなく、所有者や資産内容の把握が困難であるため、毎年申告をお願いしております。
会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業の用に供している構築物、機械、器具、備品等をいいます。貸しビルのテナントなど家屋の賃借人が、店舗などに取り付けた付帯設備(事業の用に供しているもの)については、賃借人が所有する償却資産となり、賃借人からの申告が必要です。
eLTAX(エルタックス)による電子申告に対応をしております。詳しくは「eLTAXのHP(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
別途市への申告が必要です。固定資産税は市税、税務署への申告は国税(所得税や法人税)の計算のための申告です。また、国税と市税では償却資産の取り扱いが異なる場合があります。
毎年1月31日です。申告期限が休日の場合はその翌日までとなります。詳しくは「償却資産の評価について」をご確認ください。
申告をしなかった場合、地方税法第386条、越谷市市税条例第72条の規定により罰則があります。
また、未申告の方には、税務署等で国税等の資料を閲覧し、償却資産の内容把握をさせていただくことがあります。(地方税法第354条の2)
虚偽の申告を行った場合、地方税法第385条、越谷市市税条例第72条の規定により罰則があります。
償却資産を所有している場合は必要です。申告用紙は毎年12月に、以前申告をいただいたことのある方、または、調査により事業の開始などが把握できた事業主の方に対してお送りしています。申告書の送付を希望される方は、資産税課までお問い合わせください。なお、償却資産申告関係書類はHPよりダウンロードすることができます。詳しくは「償却資産申告書ダウンロード」をご確認ください。
固定資産税の賦課期日(課税の基準日)は1月1日ですので、決算期にかかわらず1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告することが義務付けられています。
該当する資産がない場合でも申告をお願いします。その際には、申告書の備考欄の「該当する資産なし」に〇を付けて申告をしてください。越谷市から発送した申告書以外を利用される場合は、備考欄に「資産なし」と記入してご提出ください。
また、申告していただいた内容の確認調査を行うことがあります。
課税の有無にかかわらず償却資産を所有している場合は申告が必要です。申告の結果、課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。
申告は必要です。償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。申告書の備考欄の「増減なし」に〇を付けてご提出ください。越谷市から発送した申告書以外を利用される場合は、備考欄に「増減なし」と記入してご提出ください。
償却資産の取得価額の算定に当たり、消費税については、税務上採用している経理方式により申告してください。よって、税抜経理方式であれば消費税を含まない価額で、税込経理方式であれば消費税を含む価額で申告してください。
家庭用にのみ使用されている場合は、償却資産に該当しませんが、事業用にも使用されている限りは償却資産に該当します。これは、事業用に使用される割合が家庭用に使用される割合よりも小さい場合であっても同様です。
該当します。償却資産は、事業者がその本来の業務として行っている事業に直接使用することができる資産に限定されるものではありません。事業者がその事業に直接的であると間接的であるとを問わず使用することができる資産はすべて償却資産に該当します。
したがって、事業者が従業員の利用に供するために設置している社宅、医療施設、食堂施設、娯楽施設等の福利厚生施設にかかる設備・備品についても、間接的にその事業の用に供するものであると認められるため、償却資産に該当します。
現実に減価償却を行っていない資産(簿外資産を含む)であっても、本来、減価償却が可能な資産であれば、償却資産として申告の対象となります。
償却資産を複数人で所有している場合、共有者の持ち分等によるそれぞれの申告ではなく、「共有名義」で申告する必要があります。共有者のうち1人が代表者となり、申告書の氏名は「代表者氏名、共有者氏名」と共有名義であることを記入してください。
現に事業の用に供していないものであっても、本来的に事業の用に供することができる状態の資産は、申告する必要があります。
ただし、従来償却資産として使用されてきたものが生産方式の変更、機能の劣化、旧式化等によって、現実には使用されなくなり、将来他に転用する見込みもないまま、解体や撤去がされず、原型をとどめているような資産は、現在使用されていないだけでなく、将来においても使用しないことが客観的に明確なので、申告の必要はありません。
申告は必要です。償却資産の申告は、資産の所在する市町村に行うことになっています。ご質問の場合、越谷市内の事業所に設置している償却資産を申告してください。
特例制度は、国税(所得税・法人税)での措置であり、固定資産税では認められず、課税対象となります。
テナント等が施工した店舗内造作設備、照明設備、給排水衛生設備、ガス設備、空調設備等については償却資産として申告の対象となります。
申告対象資産を保有している場合は申告が必要です。代表的な資産として、以下のものが挙げられます。
給排水・ガス設備(屋外の上下水道及びガスの埋設管)
自転車置場(家屋にあたらないもの)
駐車場等の舗装(車止め、白線を含む)
外構工事(側溝、ネットフェンス、門扉等)
植栽工事
物置(地面の上に単に置いてあるもの、ボルトでとめてある程度のもの)
「家屋」は別途現地調査等により評価いたしますので、「家屋」以外の償却資産に該当する外構工事等の対象資産を「工事請負見積書」等から選別し、申告してください。
合併や分割をした結果、資産を承継し、増加した資産を申告する場合は、申告書の備考欄に合併・分割が分かる事項を記載し、種類別明細書(増加資産用)に承継した資産が分かるように記載して申告してください。
また、合併や分割をした結果、合併や分割後の法人へ資産を移転した法人については、申告書の備考欄に合併・分割が分かる事項を記載し、種類別明細書(減少資産用)に移転した資産が分かるように記載し、申告してください。
減価償却が終了した資産であっても事業の用に供することができるものについては申告の必要があります。なお、固定資産税における評価額の最低限度額は取得価額または改良費の額の5%に相当する額を最低限度額としています。
国税庁ホームページにて「主な減価償却資産の耐用年数表(外部サイトへリンク)」が掲載されています。ご確認ください。
中古で購入した資産についても、購入価格が10万円を超える場合は減価償却が必要になりますが、中古資産はすでにある程度の年数に渡って事業の用に供されており、通常の法定耐用年数を適用することが妥当でないと判断される場合が多くあります。
そこで購入者が事業の用に供した時以後の使用が可能である年数を見積もり、その年数を耐用年数とすることができます。また、使用可能年数の見積もりが困難な場合は、「簡便法」により耐用年数を求めます。詳しくは、国税庁ホームページ「中古資産の耐用年数(外部サイトへリンク)」でご確認下さい。
「償却資産申告書」の上部余白に赤で『修正』と記載し、備考欄や明細書等に修正内容が分かるように記載し、提出してください。
所有する資産内容に増減が無く、これまで届いていた納税通知書が届かなくなった場合、所有資産の減価償却により、課税標準額の合計が150万円未満 (法定免税点)となり、課税が発生していないことが考えられます。
適正な償却資産の申告・課税が行われていることを確認するため、地方税法第353条及び同法第408条に基づき、帳簿書類の提出依頼や実地調査を行っています。申告をしている場合でも、その申告内容を確認するため、調査依頼を行う場合があります。ご協力をお願いいたします。
なお、調査の結果によって修正申告をお願いすることがあります。最長で現年度分を含め5年間分の税額を修正する場合がありますのでご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 資産税課 償却資産担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9147
ファックス:048-966-0560