更新日:2022年10月26日
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ふるさと納税制度の見直しが行われました(ふるさと納税制度による寄附金税額控除が適用される寄附が国の指定を受けた都道府県・市区町村への寄附に限定されます)
ふるさと納税制度の見直しの内容
地方税法及び越谷市税条例の一部改正により、ふるさと納税制度の見直しがなされ、令和元年6月1日以後に行う都道府県・市区町村への寄附については、寄附募集を適正に行っていること等の基準を満たしていることなどにより国の指定を受けた都道府県・市区町村への寄附に限定して、個人住民税における寄附金税額控除の特例控除額が適用されることとなりました。
この見直しにより、令和元年6月1日以後に行う都道府県・市区町村への寄附については、寄附先の都道府県・市区町村が国の指定を受けていない団体であった場合は、ふるさと納税制度(個人住民税で特例控除額分の寄附金税額控除の適用を受けることにより原則として実質的な自己負担額2,000円で都道府県・市区町村に寄附を行うことができる仕組みによる寄附金控除制度)の適用を受けることができませんので、都道府県・市区町村への寄附によりふるさと納税制度の適用を受ける予定である方につきましては、寄附先の都道府県・市区町村に対する国による指定の状況を確認したうえで、寄附を行うようご注意願います。
施行期日・適用
改正後のふるさと納税制度は、令和元年6月1日から施行し、同日以後に行う都道府県・市区町村への寄附について、令和2年度分個人住民税からの適用となります。
ふるさと納税制度の対象となる団体に係る国の指定について
国によるふるさと納税制度の対象となる団体の指定の状況については、総務省のふるさと納税ポータルサイトにおける「ふるさと納税トピックス」のページで周知されています。
このページに関するお問い合わせ
行財政部市民税課
電話:048-963-9144 ファクス:048-960-1268