更新日:2025年6月12日
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令和7年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書(公的年金特別徴収)を6月12日(木曜日)に発送しました
令和7年度の市民税・県民税・森林環境税納税通知書(公的年金特別徴収)を6月12日(木曜日)に発送しました。
令和7年度の市民税・県民税は、地方税法、越谷市税条例及び埼玉県税条例の規定により、賦課期日である令和7年1月1日現在の住所が越谷市内にある人又は住所は無いが事務所、事業所等がある人に対して課税されるものです。
また、森林環境税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、賦課期日である令和7年1月1日現在の住所が越谷市内にある市民税・県民税均等割の納税義務者に対して課税されます。
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
令和7年4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、令和6年中の公的年金等に係る所得に対して市民税・県民税・森林環境税が課税される方は、地方税法の定めにより、公的年金から税額を差し引きして納付していただく特別徴収の方法によって徴収するものとされています。
※所得税における申告期限等の個別延長に伴い3月17日(月曜日)以降に確定申告書を提出された方は、確定申告の内容が反映されずに賦課決定されている場合があります。後日、確定申告の内容を反映させた変更通知書を送付しますのでご了承ください。
特別徴収による徴収の方法
令和7年度の市民税・県民税・森林環境税納税通知書(公的年金特別徴収)は、令和7年1月1日現在で越谷市内に住所がある方のうち、令和7年4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、令和6年中の公的年金等の収入額から算出される所得額に対して市民税・県民税・森林環境税が課税される方にお送りしています。
なお、障害年金や遺族年金による所得は非課税所得となりますので、それらの年金所得に対して市民税・県民税・森林環境税が課税され、特別徴収されることはありません。
今年度から初めて特別徴収となる場合
令和7年10月支給分から特別徴収が開始されます。
公的年金等に係る所得に対する年税額の2分の1の額を6月、8月の2回に分けて普通徴収の方法(納付書または口座振替)により徴収し、10月、12月、翌年2月は公的年金等に係る所得に対する年税額から6月、8月に徴収する税額を差し引いた残りの税額を3回に分けて特別徴収します。
普通徴収(納付書または口座振替) | 特別徴収(公的年金支給額から差し引き) | ||||
---|---|---|---|---|---|
徴収月 | 6月 |
8月 |
10月 | 12月 |
翌年2月 |
1回 あたりの 徴収税額 |
令和7年度の公的年金等所得に係る 年税額の1/2の額(=A)を 2回に分けて徴収 |
令和7年度の公的年金等所得に係る 残りの税額を3回に分けて徴収 |
昨年度から引き続き特別徴収となる場合
4月、6月、8月は令和6年度課税における公的年金等に係る所得に対する年税額の2分の1の額を3回に分けて特別徴収(仮徴収)し、10月、12月、翌年2月は令和7年度課税における公的年金等に係る所得に対する年税額から4月、6月、8月に特別徴収(仮徴収)した税額を差し引いた残りの税額を3回に分けて特別徴収(本徴収)します。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
1回 あたりの 徴収税額 |
令和6年度の公的年金等所得に係る 年税額の1/2の額を 仮徴収税額として3回に分けて徴収 |
令和7年度の公的年金等所得に係る 年税額から仮徴収税額を 引いた残りの税額を3回に分けて徴収 |
翌年度の徴収方法について
翌年度も引き続き公的年金等の支払いを受ける場合は、令和7年度課税における公的年金等に係る所得に対する年税額の2分の1の額を3回に分けて令和8年4月、6月、8月に支給される公的年金から特別徴収(仮徴収)し、10月、12月、翌年2月は令和8年度課税における公的年金等に係る所得に対する年税額から特別徴収(仮徴収)した税額を差し引いた残りの税額を3回に分けて特別徴収(本徴収)します。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 市民税課 市・県民税普通徴収担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9144 FAX:048-960-1268