更新日:2023年12月28日
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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
趣旨
我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
納税義務者
国内に住所を有する個人
※なお、次に掲げる方については、森林環境税が課税されません。
・その年の1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・その年の1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以
下の方
・同一生計配偶者及び扶養親族がいない方で、前年の合計所得金額が41万5千円以下の方
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる方で、前年の合計所得金額が次の算式により算出した額以下の方
【算式】31万5千円×( 同一生計配偶者 + 扶養親族数 + 1 )+10万円+18万9千円
税率
年額1,000円
令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割と森林環境税の税率について
個人市民税・県民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時的措置が終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

賦課徴収
個人市民税・県民税均等割とあわせて賦課徴収されます。
詳細につきましては、下記のホームページをご確認ください。
総務省-森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)
林野庁-森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)
森林環境譲与税の使途公表について(越谷市)
このページに関するお問い合わせ
行財政部 市民税課
電話:048-963-9144 ファクス:048-960-1268