更新日:2025年12月25日
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国外へ転出する場合の住民税の手続きについて
納税管理人を申告してください
納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付金の受領など)を行う方をいいます。
国外へ転出されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(納税通知書の受領や納税ができなくなる場合)は、出国される前に納税管理人の申告(指定)をする必要があります。
様式一覧
納税管理人の申告(指定・解除)について
手続き方法
下記必要書類を越谷市役所市民税課窓口または郵送でご提出ください。
送付先
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目2番1号
越谷市役所 市民税課 宛
必要書類
1.納税管理人(指定・解除)申告書
2.納税義務者の本人確認書類の写し
3.(納税管理人が個人の場合)納税管理人の本人確認書類の写し
帰国後の手続きについて
国外へ転出する前に納税管理人の申告(指定)をした場合は、納税義務者が帰国した際は必ず納税管理人解除申告書をご提出ください。
納税管理人の申告が必要となる方
納税通知書が送付される前に国外へ転出される方
納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。
納税通知書が送付された後に国外へ転出される方
納期到来の有無を問わず、納付していない住民税がある場合、納税義務者の代わりに納付をしていただくための納税管理人の申告が必要となります。
住民税が給与から差し引かれている方が国外へ転出する場合
国外へ転出により住民税を給与から差し引けなくなった場合、残りの税額については個人で納付していただくようになるため、改めて納税通知書を送付します。納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。
また、納税管理人の指定が難しい場合は、特別徴収義務者に特別徴収税額を一括で納付していただく方法でも差しつかえありません。
※翌年度の住民税が課税される方は今年度の納税が終わっていても、翌年度の住民税の納税のための納税管理人の申告が必要となりますので、ご注意ください。
※納税管理人の申告をされなかった場合、納税通知書を送達することができないため公示送達を行います。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送され、延滞金が加算されることがありますのでご注意ください。
※公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときには書類が送達されたものとみなす制度です。
事業所(特別徴収義務者)の方へのお願い
特別徴収を行っている従業員の方が国外転出し、給与の支払いがなくなるときは、給与所得者異動届出書をご提出ください。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 市民税課 個人住民税(本庁舎2階)
電話:048-963-9144
ファクス:048-960-1268


