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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2014年2月10日

ページ番号は10294です。

個人住民税の控除対象寄附金の指定手続について

越谷市においては、市民の福祉の増進に寄与する寄附金として、指定をうけたものについては、個人市民税の寄附金控除の対象となります。

従来の寄附金控除の対象

  • 地方公共団体に対する寄附金(いわゆるふるさと納税)
  • 埼玉県共同募金会に対する寄附金
  • 日本赤十字社(埼玉県支部)に対する寄附金

新たに控除の対象となった寄附金

平成21年中の寄附分から新たに控除の対象となった寄附金は、
所得税の寄附金控除の対象寄附金(国・政党等への寄附金を除く)のうち、市民の福祉の増進に寄与するものとして、条例で定めるものです。

「市民の福祉の増進に寄与する寄附金」として越谷市が条例で指定する寄附金は、以下の(1)または(2)に該当するものです。

所得税における寄附金控除の対象となる寄附金(社会福祉法人、学校法人に対する寄附金など)のうち、
(1)市内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金
(2)規則で定めるところにより、市長が指定した寄附金
※所得税の寄附金控除の対象寄附金ではない場合には、そもそも市民税の寄附金控除の対象にはなりません。

(1)に該当すると見込まれる法人、(2)の指定をすでに受けている法人の一覧です。

指定の手続きの要否について

(1)の場合、指定の手続きは不要です。

寄附を受入れる法人の主たる事務所の登記が、市内にある場合、法人への寄附金は、寄附金控除の対象となります。したがいまして、指定の手続きは不要です。

(2)の場合、指定の手続きが必要です。

(1)以外の法人等で、市民の福祉の増進に寄与する寄附金として指定を受けるためには、下記の<指定の要件>をみたした上で、<申請の手続き>が必要です。

指定の要件と手続について

<指定の要件>

以下の要件の両方を満たすことが指定の要件になります。

  • 寄附金を受け入れる法人または団体(法人等)の事務所または関連施設(「事務所等」)が市内にあること
  • 法人等が、市内において、主たる業務を現に行い、今後継続して行うことが確実であること

<指定の手続き>

寄附金指定申請書必要書類を添付して、越谷市役所市民税課に申請してください。
※指定を受けるためには、その年の10月末日までに申請してください。たとえば、平成26年中の寄附分から指定を受けるためには、平成26年10月31日までに申請をしてください。

寄附金指定申請のための提出書類

<寄附金指定申請書>

<添付書類>

以下の書類を添付してください。(コピー可)
(1)申請に係る寄附金が所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄付金とみなされるものを含む。第5条、第6条第1項第1号及び第8条第3項において「財務大臣指定等寄附金」という。)であることを証する書類
(2)定款又はこれに準ずる書類
(3)登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(4)市内に事務所等があることを証する書類
(5)申請の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類(第7条第1項において「事業報告書等」という。)
(6)申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

指定後に行っていただくこと

(1)毎事業年度終了後4月以内に、報告書の提出

(2)指定内容に変更が生じた場合の届出
※届出は、任意の様式で結構です。変更に係る事実を証明するものを添付してください。
※指定内容に変更が生じた場合とは次のような場合です

  • 控除対象寄附金が財務大臣指定等寄附金に該当しなくたったとき
  • 控除対象寄附金に係る法人が<指定の要件>をみたさなくなったとき
  • 市内の事務所等の所在地に変更があったとき
  • 市内の事務所等の名称に変更があったととき
  • 控除対象寄附金に係る法人の名称に変更があったとき
  • 控除対象寄附金に係る法人の代表者の氏名に変更があったととき
  • 控除対象寄附金に係る法人の主たる事務所の所在地に変更があったとき

(3)暦年(1月1日から12月31日)ごとに作成した寄附者の名簿の提出
※寄附者(越谷市内に住所を有する者に限る)の名簿を作成し、翌年3月15日までに提出をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

行財政部 市民税課 税制担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9144
ファクス:048-960-1268

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