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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2026年1月1日

ページ番号は111374です。

令和8年度から適用される個人市民税・県民税の主な改正

給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が、「55万円」から「65万円」に10万円引き上げられました。

給与等の収入金額 給与所得控除額
改 正 後 改 正 前 引上げ額
 162万5千円以下 65万円 55万円 10万円
 162万5千円超180万円以下 収入金額×40%−10万円 10万円~3万円
 180万円超190万円以下 収入金額×30%+8万円 3万円~0円
 190万円超360万円以下 収入金額×30%+ 8万円 0円
 360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+44万円 0円
 660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+110万円

 850万円超 

195万円 195万円

※給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により
 求めます。

特定親族特別控除の創設

 特定扶養控除に関して、控除対象となる大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等の合計所得金額に係る要件が「48万円」から「58万円」に引き上げられたほか、同年代の子等の合計所得金額が58万円を超え123万円以下である場合において、親等が受けられる控除額が段階的に逓減する所得控除(特定親族特別控除)が創設されました。
 ※下表の「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません。

特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) 控除額
         58万円超  95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円
         95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下)   6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下)

  3万円

扶養親族等の所得要件の見直し

 所得税において扶養親族等の所得要件が引き上げられたことに伴い、個人住民税においても、税務手続の簡素化の観点から、同様の措置が講じられました。

所得要件 改 正 後 改 正 前
扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額 58万円以下 48万円以下
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下 48万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円以下 48万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 58万円超133万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生の合計所得金額 85万円以下 75万円以下

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

65万円 55万円

このページに関するお問い合わせ

行財政部 市民税課 (本庁舎2階)
電話:048-963-9144 ファクス:048-960-1268

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