更新日:2026年1月1日
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令和8年度から適用される個人市民税・県民税の主な改正
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が、「55万円」から「65万円」に10万円引き上げられました。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 改 正 後 | 改 正 前 | 引上げ額 | ||
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 | 10万円 | |
| 162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%−10万円 | 10万円~3万円 | ||
| 180万円超190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 3万円~0円 | ||
| 190万円超360万円以下 | 収入金額×30%+ 8万円 | 0円 | ||
| 360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+44万円 | 0円 | |
| 660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+110万円 | ||
|
850万円超 |
195万円 | 195万円 | ||
※給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により
求めます。
特定親族特別控除の創設
特定扶養控除に関して、控除対象となる大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等の合計所得金額に係る要件が「48万円」から「58万円」に引き上げられたほか、同年代の子等の合計所得金額が58万円を超え123万円以下である場合において、親等が受けられる控除額が段階的に逓減する所得控除(特定親族特別控除)が創設されました。
※下表の「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません。
| 特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) | 控除額 |
| 58万円超 95万円以下(123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) |
3万円 |
扶養親族等の所得要件の見直し
所得税において扶養親族等の所得要件が引き上げられたことに伴い、個人住民税においても、税務手続の簡素化の観点から、同様の措置が講じられました。
| 所得要件 | 改 正 後 | 改 正 前 |
|---|---|---|
| 扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額 | 58万円以下 | 48万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下 | 48万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円以下 | 48万円以下 |
| 配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 | 58万円超133万円以下 | 48万円超133万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 | 75万円以下 |
|
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 |
65万円 | 55万円 |
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