更新日:2018年3月1日
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自治会での個人情報保護の取り扱いについて
個人情報保護法の改正による注意事項
個人情報保護法は、これまで5,000人分を超える個人情報を取り扱う事業者(自治会を含む)に適用されるため、ほとんどの自治会には適用されませんでした。その後、平成27年9月に法が改正され、平成29年5月30日に施行となった改正法では「個人情報を扱う数量が5,000人分を超える」という適用要件が撤廃されました。これにより個人情報を名簿やパソコンで管理し、利用するすべての事業者に法が適用されることとなりました。
個人情報保護のポイント
- 個人情報を取得する時は、利用目的を本人に伝える
- 個人情報を利用する時は、利用目的以外に使用しない
- 個人情報を第三者に提供する時は、本人の同意を得る
- 個人情報を保管する時は、安全に管理する
- 個人情報の取扱いに関する苦情等に対応する
自治会における個人情報保護の手引き
個人情報保護法の基本ルール、取扱いに関するQ&Aや取扱い基準の例について手引きとして、まとめましたので今後の自治会運営にご活用ください。
※すでに、自治会長へ配布済みです。
会員名簿作成協力依頼文記載例
こしがや自治連だより(第62号)に掲載した会員名簿の作成協力依頼文の参考例です。なお、情報を取得する際は、情報の漏えい防止のため回覧などで収集せず、できる限り個別に収集するようにしてください。
個人情報保護法に関するお問い合わせ
法律の詳細、最新の情報、法律の解釈や制度に関する疑問についてお答えしています。
個人情報保護制度については、こちらもご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民活動支援課(本庁舎3階)
電話:048-963-9153
ファクス:048-965-7809