更新日:2023年5月8日
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個人情報保護制度について
個人情報保護制度とは
個人情報保護制度とは、個人の権利利益の保護を図るとともに、公正で信頼される市政を一層推進していくことを目的として、個人情報を適正に取扱うためのルールを定めたものです。
これまで、個人情報保護条例によって定めていましたが、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)の改正により、現在は、条例を廃止し、個人情報保護法による全国的に共通したルールのもと、個人情報を取り扱っています。
なお、個人情報保護法が適用されたことにより、これまで同じ個人情報保護条例のルールで個人情報を取り扱っていた以下の機関は、それぞれ異なる取扱いをすることとなりました。
- 議会
個人情報保護法の対象外となるため、越谷市議会の個人情報の保護に関する条例を制定し、議会独自の個人情報の取扱いに関するルールを定めています。 - 土地開発公社・施設管理公社
個人情報保護法の適用を受けますが、個人情報取扱事業者として民間事業者と同じルールで取り扱います。
個人情報保護法とは
個人情報保護法とは、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利・利益を保護していくために適正なルールを定めた法律です。
個人情報保護委員会が所管していますので、詳細は個人情報保護委員会のホームページをご確認ください。
個人情報保護委員会ホームページ
個人情報保護委員会 法令・ガイドライン等
個人情報ファイルの取扱状況
個人情報ファイルとは、市が持っている個人情報を含む集合物を検索することができるように体系的に構成したものをいいます。一部の例外を除き、個人情報ファイルの目的や収集方法、記録項目などをまとめたものを公表する義務があり、本市は以下のページで公表しています。
※議会・土地開発公社・施設管理公社は、ルールが異なるため一覧に掲載されていません。
保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求
個人情報保護法の規定に基づき、市が持っている個人情報の開示などができます。
制度を利用できる方
どなたでもご本人の個人情報の開示・訂正等を請求することができます。
請求できる内容の区分
- 開示
- 訂正
- 利用停止
※訂正と利用停止を請求する場合は、まず開示請求を行い、市が持っている内容を確認してから、それぞれの請求に関する手続きを行う必要があります。詳細は総務課までお問い合わせください。
請求の方法
保有個人情報開示請求書(ワード:23KB)
委任状(任意代理人による開示請求の場合)(ワード:15KB)
総務課の職員と相談のうえ、請求する個人情報を特定し、請求書に所定の事項を記入してください。
また、請求する際、個人情報のご本人であることを確認するための書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の提出または提示が必要になります。
なお、法定代理人・任意代理人による開示請求・訂正請求・利用停止請求をする場合は、代理人のご本人であることを確認するための書類のほか、関係性を確認するために戸籍謄本や委任状などの提出または提示が必要となりますので、総務課までお問い合わせください。
※請求書の左上の宛名は市の機関の名称を入れてください
市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会
請求に対する決定
実施機関は、開示・訂正・利用停止をするかどうかについて、請求があった日(請求書を受付した日)から原則として30日以内に決定し、速やかに書面でお知らせします。
ただし、事務処理上どうしても困難なとき、その他正当な理由があるときには、決定期間を延長することがあります。その場合、延長の期間と理由を書面でお知らせします。
開示・訂正・利用停止に要する費用
手数料は無料です。
なお、開示請求で対象となった文書の写しの交付や写しの郵送を希望される場合には、コピー代や郵送料を負担していただきます。
開示・訂正・利用停止ができない場合
開示請求のあった個人情報は、開示することを原則としていますが、開示することにより第三者に不利益を与えるものなど、開示できない情報もあります。また、訂正等の場合も、事実に誤りがあると認められないときなどは、訂正等をしないことがあります。
なお、決定に不服がある場合には、審査請求等をすることができます。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 情報公開担当(第二庁舎2階)
電話:048-963-9136
ファクス:048-963-7625