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越谷市 Koshigaya City

現在地

更新日:2023年5月8日

ページ番号は11370です。

個人情報保護制度について

個人情報保護制度とは

個人情報保護法とは

個人情報ファイルの取扱状況

保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 個人情報保護法の規定に基づき、市が持っている個人情報の開示などができます。

制度を利用できる方

 どなたでもご本人の個人情報の開示・訂正等を請求することができます。

請求できる内容の区分

  • 開示
  • 訂正
  • 利用停止

※訂正と利用停止を請求する場合は、まず開示請求を行い、市が持っている内容を確認してから、それぞれの請求に関する手続きを行う必要があります。詳細は総務課までお問い合わせください。

請求の方法

※請求書の左上の宛名は市の機関の名称を入れてください
 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会

請求に対する決定

 実施機関は、開示・訂正・利用停止をするかどうかについて、請求があった日(請求書を受付した日)から原則として30日以内に決定し、速やかに書面でお知らせします。
 ただし、事務処理上どうしても困難なとき、その他正当な理由があるときには、決定期間を延長することがあります。その場合、延長の期間と理由を書面でお知らせします。

開示・訂正・利用停止に要する費用

 手数料は無料です。
 なお、開示請求で対象となった文書の写しの交付や写しの郵送を希望される場合には、コピー代や郵送料を負担していただきます。

開示・訂正・利用停止ができない場合

 開示請求のあった個人情報は、開示することを原則としていますが、開示することにより第三者に不利益を与えるものなど、開示できない情報もあります。また、訂正等の場合も、事実に誤りがあると認められないときなどは、訂正等をしないことがあります。
 なお、決定に不服がある場合には、審査請求等をすることができます。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 情報公開担当(第二庁舎2階)
電話:048-963-9136
ファクス:048-963-7625

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