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越谷市 Koshigaya City

更新日:2020年7月15日

ページ番号は11371です。

情報公開制度について

情報公開制度

情報公開制度とは

越谷市情報公開条例に基づき、実施機関が保有している情報(公文書)を皆さんからの請求により公開する制度です。
この制度は、市の行政活動について説明する責任を全うするようにするとともに、公正で開かれた市政を一層推進していくことを目的としています。

※実施機関
ア.市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会
イ.議会
ウ.越谷市土地開発公社、公益財団法人越谷市施設管理公社

国等や埼玉県の情報公開について

国等(国の行政機関、独立行政法人および特殊法人等をいいます。)や埼玉県の情報公開については、下記のホームページをご覧ください。

制度を利用できる方

どなたでも請求することができます。

請求の方法

総務課の職員と相談し、請求書に公文書の名称または内容、公開の方法など所定の事項を記入してください。
窓口で受付のほか、郵送でも請求することができます。(メールやFAXでの請求は不可)
注:あて先は、実施機関名を記入してください。(例:越谷市長、越谷市教育委員会など)

請求に対する決定

実施機関は、公開請求があった日(公開請求書を受付した日)から原則として15日以内に公開するかしないかを決定し、速やかに書面でお知らせします。
ただし、事務処理上どうしても困難なとき、その他正当な理由があるときには、決定期間を延長することがあります。その場合、延長の期間と理由を書面でお知らせします。

公開に要する費用

原則として1件につき200円の手数料がかかりますが、市民の皆さんや公文書の内容に利害関係のある方などは、無料です。
なお、写しの交付や写しの郵送を希望される場合は、手数料のほかにコピー代や郵送料を負担していただきます。

公開できない場合

公開請求のあった公文書は、公開することを原則としていますが、個人のプライバシーに関する情報などが記録されている場合は、公開できないことがあります。
なお、決定に不服がある場合には、審査請求等をすることができます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 情報公開担当(第二庁舎2階)
電話:048-963-9136
ファクス:048-963-7625

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