更新日:2007年10月1日
ページ番号は10798です。
「(仮称)越谷市自治基本条例」制定基本方針が決定しました
「(仮称)越谷市自治基本条例」制定基本方針(案)に対しご意見を募集(募集期間 平成19年6月1日〜6月20日)したところ、50件(17名)のご意見をいただきました。ご協力ありがとうございました。
越谷市では、このご意見に対する市の考え方を整理し、基本方針を決定しました。
今回決定した「(仮称)越谷市自治基本条例」制定基本方針と、基本方針(案)にお寄せいただいたご意見及びご意見に対する市の考え方は、ホームページのほか市役所総合受付(本庁舎1階)、男女共同参画支援センターや各地区センターでご覧いただけます。
【広報こしがや平成19年8月号(お知らせ版)では、お寄せいただいたご意見及びご意見に対する市の考え方の概要のみ掲載しています】
「(仮称)越谷市自治基本条例」制定基本方針
「(仮称)越谷市自治基本条例」制定基本方針(PDF:139KB)
この基本方針は、(仮称)越谷市自治基本条例の制定を目指していくに当たり、基本的考え方及び条例づくりの進め方についての概要を示すものです。
また、この基本方針は、お寄せいただいたご意見を踏まえて基本方針(案)を一部修正し、決定しています。
基本方針(案)に対してのご意見
お寄せいただいたご意見及びご意見に対する市の考え方(PDF:198KB)
お寄せいただいたご意見を、(1)基本方針(案)の内容に関すること、(2)条例に盛り込む内容について、(3)勉強会・審議会の運営方法について、(4)制定方法について、(5)その他、の5つの項目に分け、市の考え方を整理しました。
今後の取り組み
自治基本条例の制定に当たっては、市民の意向が十分反映されるべきであることから、公募による市民を中心とした審議会を設置し、白紙の状態から条例案を作成していただきます。
また、審議会の設置に先立ち、自治基本条例に関する講演会を開催するとともに、市民の自主的な参加・運営による勉強会を開催し、自治基本条例についての理解を深めていただきます。
この勉強会は、参加者の中から幹事を選出し、幹事の皆さんを中心に運営し、条例の内容だけでなく、審議会の運営方法等(審議会の検討スケジュールや審議会委員の人数、構成メンバーや会議の進め方など)についても協議していただきます。
多くの皆さんのご参加をお持ちしています。
「審議会」とは・・・地方自治法に基づく附属機関として条例で設置する合議制の機関です。審議会は、市長の諮問に応じて審議等を行い、答申します。また、審議会の委員は、非常勤の地方公務員となります。
「幹事」とは・・・勉強会の参加者の中から選出し、スケジュール案の作成など勉強会運営に関する準備を行うとともに、当日の進行をしていただきます。
その他のお知らせ
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 政策課企画担当(本庁舎4階)
電話:048-963-9112
ファクス:048-965-6433