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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2022年4月6日

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市長交際費支出基準

市長交際費支出基準

 平成15年10月28日 市長決裁

 

改正  平成19年3月14日市長決裁 

 

平成20年4月1日市長決裁

 

平成30年3月30日市長決裁

 

令和3年4月1日市長決裁

 

(趣旨)

第1条 この基準は、市政の推進に必要な交際のために支出する市長交際費(以下「交際費」という。)について、その種別、支出範囲その他必要な事項について定めるものとする。

 (種別及び支出範囲等)

第2条 交際費の種別及び支出範囲等は、次の各号に掲げるとおりとする。 ただし、事案内容を精査し、市長が交際上特に必要があると認める場合は、この限りでない。

 (1) 祝金 各種団体の総会、式典又は行事等に市長(代理を含む。)が

出席する場合に限り、別表1に定める基準により支出するものとする。ただし、飲食を伴わない場合は、この限りでない。

 (2) 香典等 香典又は生花を原則とし、別表2に定める基準により支出するものとする。なお、香典の金額は10,000円とする。

 (3) 見舞金 病気、入院等の見舞いについては、別表2に定める基準の範囲内で精査したうえ支出の可否を決定するものとする。なお、見舞金の金額は10,000円とする。

 (4) 名刺広告 原則として、県内全市を対象とし、本市において取り組みのある内容に限り支出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、宗教、政党その他の政治団体又はその支部に対するものについては支出しない。

 (見直し)

第3条 この基準については、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。

 (その他)

第4条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

 この基準は、決裁の日から施行する。

 附 則

 この基準は、決裁の日から施行する。

 附 則

 この基準は、決裁の日から施行する。

附 則

 この基準は、決裁の日から施行する。

附 則

 この基準は、決裁の日から施行する。

 

別表1

種   別

金   額

各種団体の総会、懇談会、新年会、忘年会及び記念式典

(1) 会費の額

(2) 案内に会費の記載がない場合等は、次に掲げるとおりとする。

ア 自治会館及び集会所等 3,000円

イ 飲食店等 5,000円

ウ その他ホテル等 実費に相当する額

自治会館及び集会所等竣工式典

(1) 会費の額

(2) 案内に会費の記載がない場合等は、

5,000円

 

別表2

区  分

在職年数

死亡者の範囲

香典

10,000円

生花

市議会議員

県議会議員(越谷市選出)

国会議員

(1) 衆議院(埼玉県第3選挙区及び第13選挙区)

(2) 参議院(市内在住)

現職

−

本人

○

○

実父母・子・配偶者・同居又は市内在住の義父母

○

○

市外在住の義父母

いずれか一方

前職

−

本人

○

○

実父母・子・配偶者・同居の義父母

○

○

元職

−

本人

○

○

実父母・子・配偶者・同居の義父母

○

○

首長

(1) 県内各市長

(2) 北葛飾郡及び南埼玉郡の各町長

現職

−

本人

○

○

実父母・子・配偶者・同居の義父母(ただし、県東部5市1町の首長に限る。)

いずれか一方

前職

−

本人(ただし、県東部5市1町の首長に限る。)

いずれか一方

副首長

(埼玉県東部副市長会構成市及び松伏町)

現職

−

本人

いずれか一方

前職

−

本人

いずれか一方

行政委員会

(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会)

現職

−

委員本人

○

○

委員の実父母・子・配偶者・同居の義父母

○

○

前職

−

委員長又は会長本人

○

○

6年以上

委員本人

○

○

6年未満

委員本人

いずれか一方

元職

−

委員長又は会長本人

いずれか一方

6年以上

委員本人

○

○

自治会

現職

−

会長本人(単位自治会及び連合自治会)

○

○

13地区連合自治会会長の実父母・子・配偶者・同居の義父母

○

○

13地区連合自治会副会長の実父母・子・配偶者・同居の義父母

いずれか一方

前職

6年以上

13地区連合自治会会長本人

○

○

13地区連合自治会副会長本人

いずれか一方

6年未満

13地区連合自治会会長本人

いずれか一方

元職

6年以上

13地区連合自治会会長本人

○

○

13地区連合自治会副会長本人

いずれか一方

 

 

地区コミュニティ推進協議会

現職

−

会長及び副会長本人

○

○

会長の実父母・子・配偶者・同居の義父母

○

○

副会長の実父母・子・配偶者・同居の義父母

いずれか一方

前職

6年以上

会長本人

○

○

副会長本人

いずれか一方

6年未満

会長本人

いずれか一方

元職

6年以上

会長本人

○

○

副会長本人

いずれか一方

市政協力団体(全市規模)

現職

−

正副会長本人

○

○

会長の実父母・子・配偶者・同居の義父母

○

○

副会長の実父母・子・配偶者・同居の義父母

いずれか一方

前職

6年以上

会長本人

○

○

副会長本人

いずれか一方

6年未満

会長本人

いずれか一方

元職

6年以上

会長本人

○

○

副会長本人

いずれか一方

市政協力団体(13地区規模)

現職

−

会長本人

いずれか一方

市長委嘱の附属機関

現職

−

委員本人

○

○

前職

−

会長及び副会長本人

いずれか一方

行政委員会委嘱の附属機関

現職

−

会長及び副会長本人

いずれか一方

医師会

歯科医師会

薬剤師会

現職

−

会長及び副会長本人

○

○

会長の実父母・子・配偶者・同居の義父母

○

○

副会長の実父母・子・配偶者・同居の義父母

いずれか一方

前職

−

会長及び副会長本人

いずれか一方

民生・児童委員

保護司

人権擁護委員

現職

−

本人

○

○

 

 

消防団

現職

−

団長、副団長、分団長及び副分団長本人

○

○

団長の実父母・子・配偶者・同居の義父母

○

○

副団長の実父母・子・配偶者・同居の義父母

いずれか一方

前職

6年以上

団長本人

いずれか一方

元職

6年以上

団長本人

いずれか一方

小中学校

現職

−

学校長本人

○

−

学校医

学校歯科医

学校薬剤師

現職

−

本人

○

○

市職員

現職

−

本人

−

○

 

このページに関するお問い合わせ

市長公室 秘書課(本庁舎4階)
電話:048-963-9111
ファクス:048-965-0943

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