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越谷市 Koshigaya City

現在地

更新日:2024年1月19日

ページ番号は55773です。

高齢者インフルエンザ予防接種

※令和5年度高齢者インフルエンザ予防接種は令和6年1月31日までです。

※新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの接種間隔に制限はありません。同時接種することも可能です。

市内の医療機関で接種を希望される人

実施期間

令和5年10月1日(日曜日)〜令和6年1月31日(水曜日)

実施医療機関

対象

越谷市に住所を有し、下記に該当する接種希望者
(1)接種日において65歳以上の人(65歳の誕生日の前日から受けることができます)
(2)接種日において60歳以上65歳未満であって心臓、じん臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいがあり身体障害者手帳1級をお持ちの人、またはそれと同等の障がいをお持ちの人で医師の診断書がある人
※市が実施するインフルエンザ予防接種は予防接種法に基づき実施しており、「対象者が自らの意思で接種を希望していることを確認すること。対象者の意思の確認が容易でない場合は、家族又はかかりつけ医の協力を得て、その意思を確認することも差し支えないが、明確に対象者の意思を確認できない場合は、接種してはならない。」と定められています。

費用

1,500円
ただし、以下の人は無料になります。
(1)市民税非課税世帯に属する人(事前に手続きが必要です。
(2)生活保護世帯に属する人(事前に手続きの必要はありませんが、接種の際、医療機関の窓口で受給証を必ず提示してください)
(3)中国残留邦人支援給付制度適用の人(事前に手続きの必要はありませんが、接種の際、医療機関の窓口で本人確認証を必ず提示してください)

持ち物

健康保険証または受給証

受け方

(1)市内のインフルエンザ予防接種実施医療機関へ予約をしてください。
(2)医療機関にて、「高齢者インフルエンザ予防接種予診票」と「“インフルエンザと予防接種”説明書」を受け取り、「“インフルエンザと予防接種”説明書」をよく読み、理解したうえで、予診票に記入をしてください。
(3)記入した「高齢者インフルエンザ予防接種予診票」を医療機関に提出し、接種を受けてください。

市外の医療機関(県内)で接種を希望される人

県内の医療機関で接種をご希望の方は事前に手続きが必要です。

実施期間

令和5年10月20日(金曜日)〜令和6年1月31日(水曜日)

対象

市内で受ける人と同じ

実施医療機関

埼玉県高齢者インフルエンザ予防接種相互乗り入れに協力している医療機関
※「埼玉県医師会」のホームページより確認できます。

※令和5年度の協力医療機関については、公開されています。

方法

接種に必要な予診票等の送付は、事前に健康づくり推進課(保健センター)へお電話いただくか下記電子申請からお申込みできます。※協力医療機関であるかをご確認の上、お申し込みください。令和5年度協力医療機関が公開されたことから、電子申請の受付を開始しました。

電子申請受付期間(受付中~令和6年1月17日(水曜日))

電子申請はこちら

申請後、概ね2週間で接種に必要な予診票等を送付します。

費用

1,500円
費用が無料となる人は市内で受ける人と同じです。

市外の医療機関(県外)で接種を希望される人

県外の医療機関で接種をご希望の方は事前に手続きが必要です。

実施期間

令和5年10月1日(日曜日)〜令和6年1月31日(水曜日)

対象

市内で受ける人と同じ

費用

予防接種に要した費用のうち3,000円(ただし、一部自己負担1,500円を除く)を助成いたします。

方法

予防接種を受ける2週間前以上前に予防接種依頼書発行申請書を郵送いただくか、直接窓口にお越しください

注意事項

※健康状態の良い時にお受けください。
※いずれも公費で受けられるのは年度内1回のみです。

予防しましょう

流行前の予防接種、手洗いうがいの徹底、咳エチケット、十分な休養とバランスの取れた食事、適度な湿度の保持など、感染予防に努めましょう。また、人ごみや繁華街への外出はできるだけ控え、やむを得ず外出する際にはマスクを着用しましょう。体調不良の際は、無理をせず医療機関を受診しましょう。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を申告される方へ

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、従来の医療費控除とは別の新たな所得控除であり、同時に利用することはできません。
一定の取組には、市町村が実施しているインフルエンザ等の予防接種やがん検診等も対象となります。この適用を受けるためには税務署で確定申告を行う必要があり、取組を行った証明書類(領収書、予防接種済証、検診の結果通知書等)の提出が必要となりますので、保管をお願いします。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

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