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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2024年4月2日

ページ番号は8692です。

高齢者肺炎球菌予防接種

 肺炎は、細菌やウイルスなどが肺に入り込んで起こる炎症です。肺炎による死亡者の95%以上は、65歳以上の方です。肺炎で一番多い病原体は肺炎球菌という細菌です。肺炎球菌ワクチンの接種により、肺炎の予防や肺炎にかかっても重症化を防ぐ効果が期待されます。
 なお、接種の際は高齢者肺炎球菌予防接種予診票」が必要です。

※新型コロナワクチン接種前後に高齢者肺炎球菌等の予防接種を行う場合は、原則として13日以上の間隔をあけて下さい。

高齢者肺炎球菌予防接種対象者・予診票の発行について

高齢者肺炎球菌予防接種対象者

市内に住所を有する方で、次の(1)・(2)のいずれかに該当する方
(1)接種日に65歳の方で、初めて接種する方(下表参照)。
(2)接種日に60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有し、身体障害者手帳1級を所持している方、またはそれと同等の障がいを有し医師の診断書のある方で、初めて接種する方

高齢者肺炎球菌予防接種予診票の発行方法

・65歳の対象の方へは、誕生月の翌月上旬に個別送付します。
・それ以外の対象者の対象者の方については、個別送付しますので、健康づくり推進課へご連絡ください。

■対象の方で、接種をご希望の場合は、「高齢者肺炎球菌予防接種予診票」が必要となります。予診票がない場合は、接種前に健康づくり推進課へ申請してください。
■「高齢者肺炎球菌予防接種予診票」を受け取られた方であっても、過去に1回でも23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(商品名:ニューモバックス)を接種した方は対象外です。(全額自費で接種された方も含みます)

対象予防接種

23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(商品名:ニューモバックス)

接種期間

65歳~66歳の誕生日の前日まで

接種回数・費用

1人につき1回限り、自己負担額3,000円

ただし、以下の方は無料になります。
(1)市民税非課税世帯に属する方(事前に手続きが必要です
(2)生活保護世帯に属する方(事前手続きは不要、医療機関窓口での受給証提示が必要です
(3)中国残留邦人支援給付制度適用の方(事前手続きは不要、医療機関窓口での本人確認証提示が必要です)

接種方法

(1)下記「市内実施医療機関」へ必ず事前に予約をしてください。
(2)「令和6年度越谷市高齢者肺炎球菌予防接種の説明書」をよくお読みになり、接種当日、「高齢者肺炎球菌予防接種予診票」、保険証など住所や生年月日を確認できるもの、接種費用をご持参ください。
(3)「高齢者肺炎球菌予防接種予診票」を記入し、接種をお受けください。
※市内では、当該実施医療機関でのみ定期接種が受けられます。
※「令和6年度越谷市高齢者肺炎球菌予防接種の説明書」は予診票発行時の封書に同封されています。また、下記よりダウンロードできます。

令和6年度高齢者肺炎球菌予防接種実施医療機関(PDF:148KB)

高齢者肺炎球菌予防接種実施医療機関(市内)はこちらでご確認ください。

【休診しています】
・大泊クリニック(大泊793-5) TEL:048-978-6323
 

令和6年度越谷市高齢者肺炎球菌予防接種の説明書は、こちらからダウンロードできます。

市外の医療機関で接種を希望される方

県内の医療機関がかかりつけの方

■対象・接種期間
市内で受ける方と同じ
■実施医療機関
埼玉県住所地外定期予防接種相互乗り入れに協力している医療機関
■費用
3,000円
■方法
接種の14日前までに健康づくり推進課(保健センター)へご連絡ください。

県外の医療機関がかかりつけの方

■対象・接種期間
市内で受ける方と同じ
■費用
予防接種に要した費用のうち3,000円(ただし、一部自己負担3,000円を除く)を助成いたします。
■方法
接種の14日前までに健康づくり推進課(保健センター)へご連絡ください。

いずれの場合も公費負担で受けられるのは1回のみです。

注意事項

■この予防接種は予防接種法に基づき実施しており、「対象者が自らの意思で接種を希望していることを確認すること。対象者の意思の確認が容易でない場合は、家族又はかかりつけ医の協力を得て、その意思を確認することも差し支えないが、明確に対象者の意思を確認できない場合は、接種してはならない」と定められています。
■次のいずれかに該当すると認められる場合には、接種はできません。
(1)明らかな発熱を呈している方(37.5℃以上の方)
(2)重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
(3)当該予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したことが明らかな方
(4)過去に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回以上接種した方
(5)上記に掲げる方のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある方

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を申告される方へ

 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う個人が、2017年1月1日から2026年12月31日までの間に、スイッチOTC 医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、従来の医療費控除とは別の新たな所得控除であり、同時に利用することはできません。
 一定の取組には、市町村が実施している高齢者肺炎球菌等の予防接種やがん検診等も対象となります。この適用を受けるためには税務署で確定申告を行う必要があり、取組を行った証明書類(領収書、予防接種済証、検診の結果通知書等)の提出が必要となりますので、保管をお願いします。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 健康づくり推進課 (越谷市東越谷10−31(保健センター内))
電話:048-960‐1100 ファクス:048-967-5118

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