更新日:2024年8月26日
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セーフティネット保証制度
【令和6年12月以降】セーフティネット保証5号の取扱変更について
令和6年12月1日以降の申請受付分から、セーフティネット保証5号の認定要件が一部変更となりました。それに伴い、申請書様式も変更となりました。
1 指定事業と非指定事業を行っている場合の申請書が1種類に統一
2 創業者等の認定基準について、売上高の比較対象を変更
3 利益率による認定基準(ハ)を追加
4 認定書の「有効期間」を「信用保証協会への申込期間」に変更
セーフティネット保証制度について
郵送申請について
窓口申請に加えて郵送での申請も受付します。
各認定申請に必要な書類をご用意いただき、郵送申請手続きについては「郵送申請受付について」をご確認ください。
事業所所在地の届出書について
事業実態が越谷市内の事業所にあることが必要となるため、本店登記が市外にある法人の場合は「事業所所在地の届出書」をご提出ください。
4号認定(新型コロナウイルス関連)について※令和6年6月30日終了
5号認定(業況の悪化している業種)について
対象となる事業者
・(イ)売上高要件:最近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
・(ロ)原油高要件:製品等原価のうち20%を占める原油などの仕入価格が20%以上、
上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
・(ハ)利益率要件:最近3カ月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小事業者
(注1)本認定は、セーフティネット保証制度に係る資格要件を確認するためのものです。
(注2)認定により、自動で金融機関から融資が実行されたり、埼玉県信用保証協会の信用保証が受けられたりするものではありません。
指定業種について
下記の中小企業庁HPにてご確認ください。
【中小企業庁】 セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)) ![]()
営んでいる主な事業について日本標準産業分類から分類番号を確認し、細分類番号と細分類業種名を申請書に記入してください。
5号認定の申請について
提出書類については、提出書類一覧をご確認ください。
「様式あり」となっているものは、下記よりダウンロードしてください。
通常の様式
(イ)ー① 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
(イ)ー② 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
創業者の様式
(イ)ー③ 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
(イ)ー④ 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
原油高の様式
(ロ)ー① 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
(ロ)ー② 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
利益率の様式
(ハ)ー① 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
(ハ)ー② 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 経済振興課(第三庁舎4階)
電話:048-967-4680
ファクス:048-963-9175


