更新日:2022年4月1日
越谷市では、創業の促進による産業活性化を図るため、「越谷市創業支援等事業計画」を策定し、産業競争力強化法に基づき国の認定を受けました。
この計画により、創業相談窓口の強化や創業支援セミナーの充実を図り、越谷市・越谷商工会議所・一般社団法人埼玉県中小企業診断協会、公益財団法人埼玉県産業振興公社を中心とした創業支援体制を整備し、さらに、金融機関等をはじめとする市内認定支援機関や市外の支援機関との連携強化を図り、越谷市で創業する方を支援します。
越谷市では、「経営・創業相談窓口」と「こしがや創業塾」を「特定創業支援等事業」に位置づけ実施しています。
特定創業支援等事業では、次に掲げる 4分野の知識がすべて習得できるように支援しています。
経営・創業相談窓口の場合 | 4分野について、1回1時間程度の個別相談(講義)を、1か月以上にわたり、4回以上かつ1年以内に受け、4分野の知識が身についたと認められる方が対象となります。 |
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創業支援セミナー「こしがや創業塾」の場合 | 4分野を含む創業に必要な総合的な知識の習得を図る「こしがや創業塾」を受講し、セミナー受講中または受講後に、創業計画等について経営・創業相談窓口のコーディネーターによるアドバイスを受けた方が対象となります。
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越谷商工会議所の実施する各種創業セミナーの場合 | 4分野の知識が身につく講座を、1か月以上にわたり、4回以上受けた方が対象となります。 |
創業・ベンチャー支援センター埼玉の実施する相談窓口の場合 | 4分野について、1回1時間程度の個別相談を、1か月以上にわたり、4回以上受けた方が対象となります。 |
創業・ベンチャー支援センター埼玉の実施する各種創業セミナーの場合 | 4分野の知識が身につく講座を、1か月以上にわたり、4回以上受けた方が対象となります。 |
証明書の申請にあたっては、注意事項をご確認のうえ、詳細については、経済振興課までお問い合わせください。
(越谷商工会議所及び創業・ベンチャー支援センター埼玉での支援についての証明書も越谷市で発行しています。)
特定創業支援等事業により支援を受けた方で、以下の2つのうち、どちらかに該当する方が対象となります。
特定創業支援等事業による支援を受けた最終日から3年を経過する日の属する年度の末日
以下の2つのうち、どちらか早い日となりますので、あらかじめご了承ください。
証明書発行から5年間にわたって、毎年1回、事業の実施状況及び雇用者数についての調査にご協力ください。
1 | 登録免許税の減免 | 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が、会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)を設立する際の登録免許税の軽減を受けることが可能です。
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2 | 創業関連保証の特例 | 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です(別途、要審査)。 |
3 | 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足 | 新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です(別途、要審査)。 |
4 | 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ | 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、要審査)。 |
5 | 越谷市創業者支援補助金の審査の加点 | 越谷市創業者支援補助金の審査の加点となります。創業者支援補助金については、募集要項をご参照ください。 |
電子申請または経済振興課窓口にて、必要書類をご提出ください。
https://s-kantan.jp/city-koshigaya-saitama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=33141 (外部サイト)