更新日:2024年9月24日
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水防法に係る要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び避難訓練の実施の義務化について
洪水及び土砂災害のリスクが高い区域(浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域等)にある要配慮者利用施設の管理者等に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化されました。
本ページでは、要配慮者利用施設の避難確保計画作成等に関する情報を紹介します。
※本市は、土砂災害警戒区域の指定はありません。浸水想定区域のみとなります。
1.概要
水防法の規定により「越谷市地域防災計画」にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設については、以下の義務が発生します。
(1)避難確保計画の作成
「避難確保計画」とは、水害が発生するおそれがある場合における施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。
(2)越谷市への報告
避難確保計画を作成・変更したときには、遅滞なく、その計画を越谷市長へ報告する必要があります。
(3)避難訓練の実施
避難確保計画に基づいて避難訓練を実施する必要があります。
【国交省資料】施設向け水防法・土砂法改正パンフレット(PDF:1,212KB)
2.要配慮者利用施設について
越谷市地域防災計画に名称及び所在地を定めた要配慮者利用施設については下記のとおりです。
※要配慮者利用施設については、毎年見直し及び修正を行う予定です。
3.浸水想定区域図について
想定最大規模降雨の発生により、利根川が氾濫した場合の浸水想定区域図は下記のとおりです。
利根川水系利根川洪水浸水想定区域図(想定最大規模)(PDF:4,852KB)
4.避難確保計画の作成について
避難確保計画の作成については、越谷市で作成した「ひな形」及び「作成マニュアル」をご確認の上ご活用ください。
避難確保計画作成マニュアル(越谷市)(PDF:1,239KB)
5.越谷市への報告について
避難確保計画を作成又は市に提出した避難確保計画に変更がある場合には、市へ報告する必要があります。
提出物及び提出先は下記のとおりです。
- 避難確保計画(2部)
- 提出時チェックリスト
- 避難確保計画作成(変更)報告書
・消防計画に併記する場合は、手続きが異なるためご注意ください。
6.避難訓練の実施について
避難確保計画に基づき、訓練を行ってください。
訓練を実施した場合は、実施後速やかに、下記「避難確保計画に基づく訓練実施結果報告書」の様式に必要事項を記入し、避難確保計画の提出先と同じ担当課に提出してください。
国土交通省参考資料
【国交省資料】避難確保計画作成の手引き(医療施設)(PDF:909KB)
このページに関するお問い合わせ
危機管理室(本庁舎3階)
電話:048-963-9285
ファクス:048-965-7809