更新日:2023年11月30日
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自転車安全利用Q&A~知っていますか?自転車のルール~
自転車は、道路交通法上、「車両」と位置付けられていますので、車道を通行するのが原則です。
また、車道を通行するときは、左側に寄って走りましょう。
【罰則】3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
下記から、「自転車安全利用五則」が確認できます。
自転車で歩道を走ることができるのは、
・道路標識や道路標示で通行が認められている場合
・運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体が不自由な方の場合
・道路工事等により車道の通行が困難であるなど、安全に通行するためにやむを得ない場合
となります。
歩道は、歩行者優先です。
自転車で歩道を走る場合は、車道寄りの部分を、すぐに止まれる速度で通行しなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金または科料
自転車は、自動車と同じ車の仲間なので、「一時停止」、「止まれ」等の標識・標示に従ってください。
【罰則】3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
対面する車両用信号に従うことが原則です。ただし、横断歩道を通行する場合や、「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、歩行者用信号機に従いましょう。
【罰則】3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
自転車の「ながら運転」は周囲への注意がおろそかになり、重大な事故につながる危険な行為として、禁止されています。
【罰則】5万円以下の罰金
歩道は、歩行者優先です。たとえ短時間であっても直ちに移動できないのであれば、「放置自転車」とみなされます。放置自転車は、歩行者の通行を妨げ、車椅子の方や目の不自由な方にとっては危険な障害物となりますので、自転車を停める際は、駐輪場を利用してください。
市の放置自転車対策については、下記をご覧ください。
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市民協働部 くらし安心課(本庁舎3階)
電話:048-963-9185
ファクス:048-965-7809