更新日:2025年2月14日
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自転車安全利用Q&A~知っていますか?自転車のルール~

自転車は、道路交通法上、「車両」と位置付けられていますので、車道を通行するのが原則です。
また、車道を通行するときは、左側に寄って走りましょう。
【罰則】3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
下記から、「自転車安全利用五則」が確認できます。

普通自転車の場合、以下の時には歩道を走ることができます。
・道路標識や道路標示で通行が認められている場合
・運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体が不自由な方の場合
・道路工事等により車道の通行が困難であるなど、安全に通行するためにやむを得ない場合

歩道は、歩行者優先です。
普通自転車で歩道を走る場合は、車道寄りの部分を、すぐに止まれる速度で通行しなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金または科料

自転車も「一時停止」、「止まれ」等の道路標識・標示に従わなければなりません。
【罰則】3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

対面する車両用信号に従うことが原則です。ただし、自転車を降りて横断歩道を通行する場合や、「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、歩行者用信号機に従いましょう。
【罰則】3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

自転車の「ながら運転」は周囲への注意がおろそかになり、重大な事故につながる危険な行為として、禁止されています。
令和6年11月から罰則が強化されました。
【罰則】6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

歩道は、歩行者優先です。たとえ短時間であっても道路上の「放置自転車」とみなされます。放置自転車は、歩行者の通行を妨げ、車椅子の方や目の不自由な方にとっては危険な障害物となりますので、自転車を停める際は、駐輪場を利用してください。
市の放置自転車対策については、下記をご覧ください。
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電話:048-963-9185
ファクス:048-965-7809