更新日:2024年11月29日
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令和8年4月から近隣7市町の119番を一元化します(東埼玉消防指令業務共同運用協議会について)
このページでは、令和5年5月1日からスタートした「東埼玉消防指令業務共同運用協議会」の事業経過と令和8年4月からの供用開始を目指す東埼玉消防指令センターの情報をお知らせします。
背景及び目的
近年、多くの自然災害が発生し、国内のいたるところで広域的かつ甚大な被害をもたらしています。これに伴い、消防を取り巻く環境は日々めまぐるしく変化しており、この変化に即応できる柔軟性と強さを兼ね備えた体制づくりが求められています。
消防が行う業務の中でも消防指令業務はその根幹を成し、119番通報の受信、出動指令、通信統制など、その内容は極めて重要です。埼玉県東南部地域を管轄する5消防本部(局)が消防指令業務を共同で運用することで、複雑多様化する消防需要に広域的に対応し、さらに質の高い消防指令業務を展開するとともに、消防行財政の合理化及び効率化を図り、消防指令に関する事務を共同して管理し及び執行することを目的とするものです。
構成団体
5消防本部(局)7市町 管轄人口 約117万人
越谷市消防局(越谷市)、三郷市消防本部(三郷市)、
吉川松伏消防組合消防本部(吉川市、松伏町)、
春日部市消防本部(春日部市)、草加八潮消防局(草加市、八潮市)
消防指令業務共同運用のイメージ
現行の消防指令業務のイメージ
共同運用後の消防指令業務のイメージ
消防指令業務共同運用の効果
- 災害情報を一元管理することによる相互応援の迅速化
- 消防指令業務を一つの消防指令センターに集約することによる業務の効率化
- 119番通報集中時の同時処理能力の向上
- 指令業務配置人員の効率化
- システム整備及び維持管理に要する経費の削減
共同運用の方式
事務の管理執行がそれぞれ関係地方公共団体の長その他の執行機関が行ったものとしての効力を有すること、職員は構成団体からの派遣となり、職員の身分に変更が生じないことから、組織する団体が各々の主体性を持って広域的に事務を処理することが可能であり、5消防本部(局)の意見を最も反映しやすいと考えられるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2の規定による協議会方式を採用するものです。
「東埼玉消防指令業務共同運用協議会」事業経過
- 令和4年2月14日 東埼玉消防指令業務共同運用協議会(任意協議会)設置
- 令和5年3月定例会 東埼玉消防指令業務共同運用協議会の設置について規約を上程
東埼玉消防指令業務共同運用協議会規約(PDF:73KB) - 令和5年4月11日 東埼玉消防指令業務共同運用協議会の設置に関する協議書に調印
東埼玉消防指令業務共同運用協議会協議書調印式に関するページはこちら - 令和5年4月18日 東埼玉消防指令業務共同運用協議会の設置について告示
東埼玉消防指令業務共同運用協議会の設置に係る告示に関するページはこちら - 令和5年4月28日 埼玉県への届出
- 令和5年5月1日 東埼玉消防指令業務共同運用協議会設置
- 令和6年10月4日 東埼玉消防指令業務共同運用協議会構成団体首長報告
越谷市消防局 中井消防長による協議会の取り組み及び建設工事の進捗状況報告
東埼玉消防指令業務共同運用協議会の事務所
越谷市大沢二丁目10番15号 越谷市消防局(東埼玉消防指令センター竣工後に移転)
東埼玉消防指令センターの場所
越谷市大字大泊309番1外(現在、建設中)
消防指令システム整備状況について
- 消防指令システム整備工事実施設計照査業務委託
契約日 令和6年9月27日
履行期限 令和7年3月31日
受注者 株式会社イ・エス・エス
- 消防指令システム整備工事
契約日 令和6年9月27日
履行期限 令和8年3月31日
受注者 沖電気工業株式会社
今後の予定
令和6年度 消防指令システム実施設計
令和7年度 消防指令システム整備工事
令和8年4月 消防指令業務共同運用開始 予定
このページに関するお問い合わせ
消防局 消防総務課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0102
ファクス:048-974-0456