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令和6年6月定例会

更新日:2024年6月10日 ページ番号88745です。

請願

請願(6月10日更新)
受理番号 件名 付託委員会名
6請願第2号 地方自治法の改正について慎重かつ十分な審議を求める国への意見書提出を求める件 総務常任委員会

 

6請願第2号

地方自治法の改正について慎重かつ十分な審議を求める国への意見書提出を求める件

《請願の要旨》

以下の内容の意見書を国へ提出してください。

  1. 地方自治の本旨に基づき、地方公共団体の団体自治や住民自治を制限するような地方自治法改正は行わないこと。また、仮に法案が成立しても、その執行にあたり政府は国会及び地方自治体への事前確認をはじめ十分な説明を果たすこと。
  2. 非平時における国からの指示権を創設する場合は、「非平時」とされる事態を明確にするとともに、地方自治体の自主性・自立性を尊重する観点から、行使する際の要件を絞った上で法に明確に規定し、権限の行使に当たっての適正確保のための慎重な手続を設けるなど、極めて限定的かつ厳格な制度となるよう慎重に検討すること。
  3. 非平時における対応であったとしても、広く国民に大きな影響を及ぼす地方自治法の改正に当たっては、国会における議論にとどまらず、地方公共団体の長、議員等から広く意見を聴取の上で行うことを必要最低限の条件とし、改正案に係る協議内容及び国民生活への影響等を国民に対してわかりやすく周知し、国民的な議論を経た上で慎重に進めること。

《請願の理由》

大規模災害や感染症危機などの非常時であれば、個別法に規定がなくても、国が自治体に必要な指示ができるようにすることを柱とした地方自治法改正案が今国会で審議されています。
今回の改正案は、政府が閣議決定を行えば、個別法に規定がなくても、自治体に対し法的義務を持つ指示を行えることを規定する内容です。
地方自治法は第1条において「この法律は、地方自治の本旨に基づいて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。」と定めています。
しかし、上記の改正案は、一般的に地方公共団体の『団体自治』及び『住民自治』の二つの意味における地方自治を確立することとされている「地方自治の本旨」と相容れないものと考えます。また、同法第245条の3には普通地方公共団体に対する国の関与は「必要な最小限度のものとする」と定められていることとも齟齬が生じます。
全国知事会は「地方自治法改正案の閣議決定を受けて」において「国の地方公共団体に対する補充的な指示については(中略)その必要性は理解するものの、憲法で保障された地方自治の本旨や地方分権改革により実現した国と地方の対等な関係が損なわれるおそれもある」「国の補充的な指示が地方自治の本旨に反し安易に行使されることがない旨が確実に担保されるよう、事前に適切な協議・調整を行う運用の明確化などが図られるよう強く求める」とコメントしています。
以上の理由から、地方分権一括法で示された国と地方公共団体の対等な関係を重視し、国会及び政府に対して「国の地方公共団体に対する補充的な指示」が安易に行使されることがないよう強く求めます。
地方自治法第124条の規定により、上記のとおり請願いたします。

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電話:048-963-9261
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