更新日:2024年6月10日 ページ番号88745です。
受理番号 | 件名 | 付託委員会名 |
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6請願第2号 | 地方自治法の改正について慎重かつ十分な審議を求める国への意見書提出を求める件 | 総務常任委員会 |
地方自治法の改正について慎重かつ十分な審議を求める国への意見書提出を求める件
《請願の要旨》
以下の内容の意見書を国へ提出してください。
《請願の理由》
大規模災害や感染症危機などの非常時であれば、個別法に規定がなくても、国が自治体に必要な指示ができるようにすることを柱とした地方自治法改正案が今国会で審議されています。
今回の改正案は、政府が閣議決定を行えば、個別法に規定がなくても、自治体に対し法的義務を持つ指示を行えることを規定する内容です。
地方自治法は第1条において「この法律は、地方自治の本旨に基づいて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。」と定めています。
しかし、上記の改正案は、一般的に地方公共団体の『団体自治』及び『住民自治』の二つの意味における地方自治を確立することとされている「地方自治の本旨」と相容れないものと考えます。また、同法第245条の3には普通地方公共団体に対する国の関与は「必要な最小限度のものとする」と定められていることとも齟齬が生じます。
全国知事会は「地方自治法改正案の閣議決定を受けて」において「国の地方公共団体に対する補充的な指示については(中略)その必要性は理解するものの、憲法で保障された地方自治の本旨や地方分権改革により実現した国と地方の対等な関係が損なわれるおそれもある」「国の補充的な指示が地方自治の本旨に反し安易に行使されることがない旨が確実に担保されるよう、事前に適切な協議・調整を行う運用の明確化などが図られるよう強く求める」とコメントしています。
以上の理由から、地方分権一括法で示された国と地方公共団体の対等な関係を重視し、国会及び政府に対して「国の地方公共団体に対する補充的な指示」が安易に行使されることがないよう強く求めます。
地方自治法第124条の規定により、上記のとおり請願いたします。
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