更新日:2023年6月16日 ページ番号73365です。
受理番号 | 件名 | 付託委員会名 |
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5請願第1号 | 今後の越谷サンシティのあり方に関する方針(仮称)の決定の件 | 総務常任委員会 |
今後のサンシティのあり方については、南越谷地区のにぎわい創出に十分配慮した上で、
(1)市長は、地方自治法第138条の4第3項に基づく附属機関を設置、諮問し「今後の越谷サンシティのあり方に関する方針(仮称)」を策定すること。
(2)「今後の越谷サンシティのあり方に関する方針(仮称)」は、地方自治法第96条第2項の規定に基づく条例を制定し、議会の議決事項とし、市全体の方針として推進すること。
《請願の理由》
市は令和5年5月29日、越谷サンシティ整備基本計画を一部見直すと一方的に発表した。しかし、この見直し案は、南越谷地区のにぎわいを創出するという当初の大きな目的が欠如しているほか、これまで市が設置した2つの懇談会において、市自らが議論の大前提として提示していた「ホール棟も商業棟も全部建て替え」という方針と全く異なるものである。
このような大きな方針転換は、市民や議会などからの意見聴取を経ることなく執行機関のみで行われ、経緯や検証内容が不透明と言わざるを得ない。また、市自ら設置した2つの懇談会の議論や方向性を一方的に否定する行為であり、地方自治の本旨である住民自治に反すると言っても過言ではない。
よって、今後の越谷サンシティのあり方に関する方針を決定するに際し、下記に示す手続きを経ることを求める。
(1)計画変更の是非やその他の手法の選択肢も含めて、市民や有識者などの意見を聴取するため、市長は、地方自治法第138条の4第3項に基づく附属機関を設置、諮問し、「今後の越谷サンシティのあり方に関する方針(仮称)」を策定すること。
(2)「今後の越谷サンシティのあり方に関する方針(仮称)」は、将来の市のあり方を左右する重要な方針であることから、決定に際し、住民自治を体現する議会での活発な議論を経る必要がある。よって、地方自治法第96条第2項の規定に基づく条例を制定し、議会の議決事項とすること。その上で、同方針を市全体の方針として推進すること。
地方自治法第124条の規定により、上記のとおり請願いたします。
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