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令和4年6月定例会

更新日:2022年6月8日 ページ番号51500です。

請願

請願(6月8日更新)
受理番号 件名 付託委員会名
4請願第1号 建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の改正を求める国への意見書を求める件 民生常任委員会

4請願第1号

建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の改正を求める国への意見書を求める件

《請願の要旨》
建材メーカーの拠出金を求め、給付金制度を創設する意見書を提出してください。また、屋外従事者の救済と責任期間外で給付金制度が受けられない被害者救済を求め、建設アスベスト給付金法改正を求める意見書を提出してください。

《請願の理由》
建設業従事者のアスベスト被害に対して、2021(令和3)年5月17日、最高裁は一人親方等への責任を含む国の違法と大手アスベスト建材製造企業10社の賠償を認める判決を下しました。さらに国は、未提訴の建設アスベスト被害者に対して、賠償責任に基づく給付金を支払う「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(略称:建設アスベスト給付金法)」が成立し、2022(令和4)年1月から申請受付が開始されました。
しかし、同法は国による給付金の支給のみを定めたもので、最高裁によって賠償が確定したアスベスト建材製造企業10社をはじめとしたアスベスト建材製造企業の拠出を定めていません。そのため、給付金の額をはじめとして、被害者の全面的な救済に結びついていません。現に、成立した建設アスベスト給付金法の附則第2条には、「国は、国以外の者による特定石綿被害建設業務労働者等に対する損害賠償その他特定石綿被害建設業務労働者等に対する補償の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」とされています。こうした評価は、被害者側の勝手な思いではなく、最高裁判決時や建設アスベスト給付金法成立時の多くのマスコミ報道でも指摘されているところです。しかも、被告の建材企業らは、継続する裁判においていまだに原告側と争う態度を改めていません。同時に、建設アスベスト給付金法は最高裁判決の枠組みを踏襲したため、支給対象には、屋外で主に働いた建設アスベスト被害者や国の賠償責任期間の直前で現揚を離れた被害者等が入っていません。
以上から、建設アスベスト被害者の全面救済を図るために、建設アスベスト給付金法の改正を早期に行うことが必要であり、貴議会に国への意見書の提出を求めるものです。
地方自治法第124条の規定により、上記のとおり請願いたします。

お問い合わせ

議会事務局 議事課(本庁舎7階)
電話:048-963-9261
ファクス:048-966-6006

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