令和7年6月定例会
更新日:2025年6月9日
ページ番号104365です。
請願
請願(6月9日更新)
受理番号 |
件名 |
付託委員会名 |
7請願第2号 |
刑事訴訟法の再審規定の速やかな改正を求める意見書提出を求める件 |
総務常任委員会 |
7請願第3号 |
「安全・安心の医療・介護実現のため人員増と処遇改善を求める」意見書を国に提出することを求める件 |
民生常任委員会 |
7請願第2号
刑事訴訟法の再審規定の速やかな改正を求める意見書提出を求める件
《請願の要旨》
以下の内容に基づく「刑事訴訟法の再審規定の速やかな改正を求める意見書」を国へ提出することを求めます。
- 再審請求手続きにおける手続き規定を整備すること。
- 再審請求手続きにおける検察が所有する全証拠の開示を制度化すること。
- 再審開始決定に対する検察官の不服申し立ての禁止を含む再審裁判とその手続き規定を整備すること。
《請願の理由》
- 再審法の不備と現状
冤罪は無辜の国民の人生、家族、社会生活そして安寧なる精神を奪い去ってしまう国家に起因する、取り返しの付かない重大犯罪であり、その救済はすみやかに行われるべきです。しかし、雪冤を果たした多くの冤罪事件においては、再審法が戦前の刑事訴訟法がほぼそのままで置き去りにされ続けてきた、たった19ヶ条だけの規定という法整備の不備が如実に表れています。
再審についての諸手続きが決まっていないために、再審に至るか否かは裁判官の熱意や力量次第という「再審格差」の状況にあります。また、裁判所による期日指定や再審開始決定後の検察側抗告権の機械的な適用により再審開始まで長期化する要因となっています。
- 証拠開示の問題-収集証拠は国民の共有財産である-
袴田事件の再審無罪判決では「証拠の捏造」が認定されたことは、警察・検察・裁判所に対する国民の信頼感を決定的に失墜させています。
再審においては、無罪を明らかにする新証拠を再審請求者が自ら証明しなければならず、「ラクダが針の穴を通るほどに」とされる所以となっています。多くの冤罪事件では、検察側が隠し持つ証拠の開示により確定判決を覆す新証拠の発見や自白の誘導や強要、証拠の改ざんすらもが明らかになっています。再審事件においても、通常審においても、当初から全証拠が開示されていれば、冤罪も生まれず、証拠の捏造の必要もありません。
証拠の全面開示こそが誤判を正し、すみやかな再審による救済を実現するものです。
- 狭山事件の当事者県である埼玉の重要性
埼玉県においては、1963年に狭山市で発生した「女子高生誘拐殺人事件(狭山事件)」の発生県であり、袴田巌さんよりも長く62年間も無実を訴え続ける石川一雄さんがいます。この狭山事件では、二審段階では県内の多くの市町村から「公正裁判を求める決議」がなされました。けれども、この声は届かず無期懲役判決、これが確定判決となりました。確定判決後も石川さんは無実を主張し再審請求を続けてきました。
第3次請求審の中では、袴田巌さんと同様に裁判所の証拠開示勧告により、検察がそれまで隠し持っていた証拠が47年ぶりに一部開示されました。弁護団はその証拠を科学的・客観的に検討することにより、有罪証拠の不合理性や自白の誘導、証拠の捏造の疑いなどを明らかにしました。今般では新聞各紙、NHKなどのマスコミにおいても広く取り上げられるようになり「袴田さんの次は石川一雄さんだ」という世論が大きく育っています。
しかし、ご存知のように、石川一雄さんは今年3月11日に急逝しました。86歳でした。
2006年5月、第3次再審請求を申請してから19年間も東京高裁は「再審をやる」とも「再審を認めない」とも、決定を出さずに放置してきました。
もし裁判所が弁護団の求める鑑定人尋問や事実調べさえ行っていれば、袴田巌さんのように再審裁判で無罪判決が出されていたと、私たちは確信しています。石川一雄さんもまた、再審法の不備により審理が著しく長期化し雪冤を果たせずに命尽きてしまった犠牲者です。狭山事件では妻の石川早智子さんが請求人となって第4次再審を申し立てましたが、石川早智子さん自身も78歳です。
また裁判所で3回も再審開始決定が出たにもかかわらず、その都度検察の抗告により再審が開始されない、大崎事件の冤罪犠牲者原口アヤ子さんは98歳になります。
多くの冤罪犠牲者がそうであるように、遅々として進まぬ再審審理のため冤罪犠牲者が高齢化し、命尽きるのをこのままにしてはいけません。
再審法の改正は待ったなしです。再審法の改正そして狭山事件の解決は、喫緊の課題であり、私たち埼玉県民の悲願のはずです。埼玉県議会においては、2月定例議会初日に、再審法改正を求める意見書が全会派満場一致で採択されました。
越谷市議会においても、無辜の市民が再び国家犯罪としての冤罪に苦しむことがないよう、再審法改正の意見書が全国651自治体(5月12日現在)に続き採択されることは、これからの「再審法改正」の世論、そして司法の信頼を回復させるた
めの大きな働きとなると確信するものです。
地方自治法第124条の規定により、上記のとおり請願いたします。
7請願第2号(PDF:117KB)
7請願第3号
「安全・安心の医療・介護の実現のため人員増と処遇改善を求める」意見書を国に提出することを求める件
《請願の要旨》
- 安全・安心の医療・介護を実現するため、医師・看護師・介護職員などの配置基準を抜本的に見直し、大幅に増員すること。また、安定した人員確保のためにも、ケア労働者の大幅賃上げを支援すること。
- 医療や介護現場における「夜勤交代制労働」に関わる労働環境を抜本的に改善すること。
①労働時間の上限規制や勤務間インターバル確保、夜勤回数の制限など、労働環境改善のための規制を設け、実効性を確保するための財政的支援を行うこと。
②夜勤交代制労働者の週労働時間を短縮すること。
③介護施設や有床診療所などで行われている「1人夜勤体制」をなくし、複数夜勤体制とすること。
- 新たな感染症や災害対策に備えるため、公立・公的病院を拡充・強化し、保健所の増設など公衆衛生行政の体制を拡充すること。
- 患者・利用者の負担軽減を図ること。
上記項目を国の責任において実施することについて、国に対し意見書を提出してください。
《請願の理由》
日ごろから住民の暮らしと生活を守る為に奮闘されていることに敬意を表します。また、私どもの活動に対するご協力に感謝いたします。
新型コロナウイルス感染の拡大により、入院が必要にもかかわらず入院できない「医療崩壊」や、介護を受けたくても受けられない「介護崩壊」が現実となりました。これは、感染対策の遅れはもちろんのこと、他の先進諸国と比べても圧倒的に少ない医師や看護師、介護職員や保健師の不足が根本的な原因です。
日本医労連・埼玉医労連などの団体が取り組んだ「2022年看護職員の労働実態調査」結果では、仕事を辞めたいと「いつも思う」と「ときどき思う」の合計は8割にものぼり、仕事を辞めたい理由(3つまで選択)では、「人手不足で仕事がきつい」6割、「賃金が安い」4割、「思うように休暇が取れない」3割、「夜勤がつらい」2割、「思うような看護ができず仕事の達成感がない」2割などと続きました。
毎年のように発生している自然災害時の対応や、新たな感染症に備えるためにも、平常時から、必要な人員体制の確保を国の責任で行い、対策の中心となる公立・公的病院や保健所の拡充など機能強化を強く求めます。そして国民誰もが安心して医療・介護を利用できるよう、保険料や一部負担金の負担軽減も必要です。
安全・安心の医療・介護の実現のため、地方自治法第99条にもとづく国に対する意見書を決議していただけるよう請願いたします。
以上、地方自治法第124条の規定により、請願いたします。
7請願第3号(PDF:90KB)
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