更新日:2025年3月4日 ページ番号99351です。
受理番号 | 件名 | 付託委員会名 |
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7請願第1号 | 国に「消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)廃止の意見書」提出を求める件 | 総務常任委員会 |
国に「消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)廃止の意見書」提出を求める件
《請願の要旨》
以下の内容の意見書を国に提出してください。
《請願の理由》
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が2023年10月に導入されました。この制度は、インボイス発行事業者でない事業者からの仕入れでは税額控除ができないため、主に小規模事業者や個人事業者である免税事業者は、取引先からインボイス発行を求められ、発行できない場合は、不当な値下げや取引の打ち切りが求められるなど、登録を強要されている実態もあります。また、インボイス発行事業者になると、消費税の申告納付が義務づけられ、税負担と事務負担の二重の負担を強いることとなっています。
消費税は赤字であっても否応なく税を課税され、地域経済の悪化は避けられず、経済再生を阻害する要因にもなります。昨年は、個人消費税申告の納税対象は3か月で経過措置として仕入税額控除8割がありますが、本年は1年分となり、また8割控除は2026年9月までで、それ以降段階的に減少し2029年10月からは仕入れ控除の経過措置はなくなります。長引く不況と物価高騰が襲う今、インボイス制度による負担は多くの中小事業者にとって死活問題となっています。また、インボイス制度による負担増加分を価格に転嫁せざるを得なくなり、消費者にとっては更なる物価高騰にもつながります。
埼玉県12月議会で「事業者に過度な負担を与える制度を早急に廃止することを強く要望する。」として、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の廃止等を求める意見書」が可決されました。
小規模事業者の経営の持続や地域経済の活性化の重要性から、インボイス制度そのものを廃止することが最良の策であると考えるものです。よって、国に対しインボイス制度を早急に廃止することを強く要望します。
地方自治法第124条の規定により、上記のとおり請願いたします。
議会事務局 議事課(本庁舎7階)
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