更新日:2025年4月3日
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クリーニング所
開設届
クリーニング所を開設するには、保健所に開設届けを提出し、構造設備の検査を受け、基準に適合しなければなりません。下記の事項に注意し、開設届及び構造設備検査請求手続きを行ってください。
洗濯物の受取・引渡のみを行うクリーニング所(取次所)
構造設備
- クリーニング所面積は、6.6平方メートル以上であること。
- 床は、不浸透性材料(板、コンクリート、タイル、及びリノリウム等)であること。
- クリーニング所は住居及び他の施設と隔壁等により区画し、専用とすること。
- 未洗濯のものと洗濯済みのものを区分していれる容器又は設備を備え、その旨の表示をすること。
- 採光、換気及び照明が十分に行える構造設備であること。
添付書類
- 開設者が法人の場合は、登記事項証明書
- 施設の平面図及び設備の配置図
- 案内図:店舗と付近の目標となるものを記入すること。
- 従業者名簿:開設届に管理者又はクリーニング師が記載しきれない場合に使用すること。
申請手数料 17,000円
洗濯物の受取、処理及び引渡を行うクリーニング所
構造設備
- 仕上場、洗い場、受取場(引渡場)がそれぞれ区分されていること。
- 仕上場、洗い場の面積は、それぞれ10平方メートル以上あること。
- 床は、不浸透性材質(板、コンクリート、タイル、リノリウム等)であり、洗い場については適当な勾配と排水溝を設けること。
- クリーニング所は、住居及びそのほかの施設と隔壁等により区画されていること。
- 未洗濯のものと洗濯済みのものを区分して入れる容器又は設備を備え、その旨の表示をすること。
- 採光、換気及び照明が十分に行える構造設備であること。
- 洗濯物の処理に使用する洗剤、有機溶剤、染み抜き薬剤等薬品の専用の保管場所を設けること。
- 洗濯機及び脱水機をそれぞれ1台以上設備すること。
添付書類
- 開設者が法人の場合は、登記事項証明書
- 施設の平面図及び設備の配置図
- 案内図:店舗と付近の目標となるものを記入すること。
- クリーニング師免許証を持参のこと。
- 従業者名簿:開設届に管理者又はクリーニング師が記載しきれない場合に使用すること。
申請手数料 17,000円
承継届
営業譲渡による承継届
- クリーニング所の開設者の地位の承継届
- 譲渡契約書等の当該営業を譲り受けたことを証する書類
- 譲受人が法人の場合は、登記事項証明書
- 確認済書
相続による承継届
- クリーニング所の開設者の地位の承継届
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は法定相続情報一覧図の写し
- 相続人全員の同意書
- 確認済書
法人の合併や分割による承継届
- クリーニング所の開設者の地位の承継届
- 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書、又は分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
- 確認済書
変更(廃止)届
クリーニング所を廃止する場合は、確認済書も添付してください。
コインオペレーションクリーニング
越谷市内にコインオペレーションクリーニング(コインランドリー)を設置する場合、保健所への届出等は不要です。
設置・運営する際は、厚生労働省が定めている「コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要綱」の関係規定を遵守してください。
コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要綱(PDF:570KB)
その他
クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について(令和7年3月26日付け、健生発0326第4号)(PDF:604KB)
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 環境衛生・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7532
ファクス:048-973-7536